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日商保が新リース会計基準に備える敷金流動化の特設サイトを公開

東京都港区に本社を置く株式会社日商保は、2027年4月以後に開始する事業年度から適用される新リース会計基準への備えとして、「敷金流動化」を提案する特設サイトを公開しました。代表取締役社長を務める豊岡 順也のもと、同社は固定資産として預けている敷金を半額から最大全額返還することで、企業の財務指標改善や資産効率向上を支援します。

新リース会計基準による財務指標への影響

企業会計基準委員会が公表した企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」および企業会計基準適用指針第33号の新リース会計基準は、2027年4月1日以後に開始する事業年度から、上場企業や会計監査を受ける企業などに適用されます。3月決算の企業は2028年3月期からが対象となります。

新基準では、これまで費用として処理してきたオフィスや店舗の賃料について、借りている物件を「使用権資産」と「リース負債」として貸借対照表に計上します。1年以内に支払う部分は流動負債に入るため、事業内容が変わらなくても短期の支払い能力を示す流動比率や自己資本比率が低下します。損益計算書においては、支払賃料の計上から減価償却費と支払利息の計上へと変更されます。一方、オフィスを借りる際に預けている敷金は、差入保証金として引き続き固定資産のまま計上されます。

敷金流動化による流動比率の改善効果

オフィスの敷金は賃料の6〜12か月分が一般的であり、大型オフィスビルでは12か月分が多く見られます。12か月分の敷金は、新基準で流動負債に加わる「1年以内に支払うリース負債」とほぼ同じ規模になります。この敷金を流動化して流動資産に戻すことで、新基準によって低下した流動比率の改善が図れます。日商保によると、総資産に占めるオフィス賃料の比率が高いIT・サービス業や、多くの拠点を持つ企業ほど効果が大きくなるとされています。

日商保が算出した試算(純資産30億円・流動資産36億円・流動負債18億円・固定資産24億円、うち敷金7.2億円=賃料12か月分の企業を想定。入居期間5年・割引率2%で簡易的に試算し、保証料や税金は非考慮)によると、月額賃料6,000万円のオフィスを借りている総資産60億円の企業における流動比率は次のようになります。

  • 現行基準:200%
  • 新リース会計基準:147%(1年以内に支払うリース負債6.5億円が流動負債に加わる)
  • 敷金を流動化した場合:176%(返還された敷金7.2億円が流動資産に加わる)

提供される保証サービスの特徴

日商保は、敷金が担う担保の役割を保証で引き受けるサービスを提供しています。利用には日商保の審査とオーナーの承諾が必要で、所定の保証料がかかります。

敷金返還くん

入居中のオフィスで預けている敷金の半額〜全額を日商保の保証に置き換えて返還を受けるサービスです。固定資産として計上されていた資金を、借入の返済や事業投資に充てることが可能となります。審査書類の提出から返還までの目安期間は2か月前後です。

敷金半額くん

移転時に預ける敷金を保証に置き換えることで半額〜0円に減額し、初期費用を抑えて手元資金を確保するサービスです。書類の提出から契約締結までの目安期間は1〜1.5か月です。

両サービスは借入ではないため負債は増加せず、連帯保証人は原則不要です。また、新リース会計基準を適用しない企業も利用可能です。

東証プライム上場企業の導入事例

東証プライム上場の株式会社SHIFT(証券コード3697)は、拠点集約を進めるなかで「敷金返還くん」を活用しています。同社が2026年4月14日に公表した2026年8月期第2四半期(中間期)決算説明資料では、「AI時代を見据えた拠点戦略」の施策の一つとして、賃料の最適化やフロアの統合と並び敷金流動化サービスの活用が掲載されました。新リース会計基準の適用を控え、日商保は敷金流動化を借入に頼らない新たな財務の選択肢として提案していくとしています。

株式会社日商保 会社概要

  • 所在地:〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目7番2号 虎の門髙木ビル3階
  • 代表者:代表取締役社長 豊岡 順也
  • 設立:2011年9月16日
  • 事業内容:不動産保証事業/オフィス・店舗仲介事業/不動産売買仲介・運営支援事業

本記事は株式会社日商保の発表をもとに作成されています。

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