SSKがEUサイバーレジリエンス法の実務対応を解説するセミナーを26年11月に開催へ
新社会システム総合研究所(SSK)は、2026年11月16日(月)に「EUデジタル関連規制の重要法令 〜EUサイバーレジリエンス法(CRA)の規律と実務対応〜」と題したセミナーを開催する。セミナーにはTMI総合法律事務所 パートナー弁護士野呂 悠登 氏が登壇し、同法の基礎知識や日本企業に求められる実務対応について解説する。受講方法は会場受講のほか、Zoomウェビナーによるライブ配信、2週間のアーカイブ配信が用意されている。
急速に進むEUのデジタル関連規制と日本企業への影響
EUでは、AI法、データ法、デジタルサービス法、デジタル市場法、NIS2指令、サイバーレジリエンス法(Cyber Resilience Act: CRA)など、デジタル分野に関する重要法令の整備が進められている。これらの規制はEU域内の事業者にとどまらず、EU市場に製品・サービスを提供する日本企業にも影響を及ぼし得る。そのため、各法令の全体像と自社事業への適用可能性を早期に把握し、実務対応を進めることが重要とされている。
段階的な適用が予定されるサイバーレジリエンス法
EUサイバーレジリエンス法は、2026年9月11日には報告義務、2027年12月11日にはすべての義務が適用開始されることになり、特に重要な法令に位置付けられている。同法は、デジタル要素を持つ製品(=ソフトウェア又はハードウェア製品とその遠隔データ処理ソリューション)の製造者・輸入業者・販売業者等に対してサイバーセキュリティ上の要求事項を課すもので、義務は多岐にわたる。EUに対して該当製品を提供している日本企業においては、現時点から準備を進めておく必要があるとしている。
講義内容と実務対応のポイント
セミナーでは、国内外のデジタル関連規制を特に取り扱う講師が全体像を整理した上で、基礎知識と実務対応について解説を行う。
主な講義内容は以下の通り。
- 1.EUデジタル関連規制とEUサイバーレジリエンス法
(1)EUデジタル関連規制と近時重要なEUサイバーレジリエンス法 (2)EUサイバーレジリエンス法とは (3)問題となるケース
- 2.EUサイバーレジリエンス法の適用対象
(1)デジタル要素を持つ製品 (2)市場に置く/直接又は間接の論理的又は物理的データ接続 (3)重要製品/クリティカル製品
- 3.EUサイバーレジリエンス法の具体的規律
(1)製造業者の義務 (2)輸入業者の義務 (3)販売業者の義務
- 4.EUサイバーレジリエンス法の実務対応
(1)実務対応の方法(対象製品の特定/ギャップ分析/実装) (2)実務対応の例(技術的上の実装/文書上の実装/運用上の実装)
- 5.質疑応答/名刺交換
- 日時: 2026年11月16日(月) 午後1時~3時
- 講師: TMI総合法律事務所 パートナー弁護士野呂 悠登 氏
- 会場受講: SSK セミナールーム 東京都港区西新橋2-6-2ザイマックス西新橋ビル4F
- 配信形式: ライブ配信 (Zoomウェビナー)、アーカイブ配信(2週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可)
- セミナー詳細: https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26515
セミナーを企画開催する新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立され、創業以来28年以上法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としている。
本記事は新社会システム総合研究所の発表をもとに作成。
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