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在宅就労5割ルールの根拠求めジャパニケア札幌が札幌市長へ公開質問状を提出

合同会社JAPANICAREが運営する就労継続支援B型事業所「ジャパニケア札幌」は、2026年10月30日、札幌市長あてに公開質問状(質問17問・別紙8問)を提出しました。札幌市が2026年10月1日から開始した在宅就労支援の日数上限設定(当法人の呼称「在宅就労5割ルール」)について、公文書公開請求の結果を踏まえて数値の根拠などの説明を求めています。公開質問状の写しは、国の制度設計に関する意見書とともに、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課にも送付されます。

札幌市が導入した在宅就労支援の上限ルール

札幌市は、2026年3月26日付けの通知(札障第4862号)により、就労移行支援・就労継続支援A型・B型の在宅就労支援について、2026年10月1日から利用契約者数に対する利用者数、各日の利用定員に対する利用者数、および利用者ごとの各月の在宅日数を支給量(決定日数)のそれぞれ「5割以下」とする取扱いを開始しました。これらはいずれも「原則として」とされ、重度の障がい等により通所が難しい場合(対象要件①)に当たる方のみが除外されます。

ジャパニケア札幌は、在宅就労そのものの是非や不正防止という目的には賛同しつつも、個別のアセスメントで在宅就労が必要と判断された場合において、一律に5割を上限とする数値の根拠や、利用者本人の意思決定を支える支援との整合性に疑問を呈しています。

公文書公開請求の確認結果と質問の5つの観点

公開質問状は、2026年8月31日に行った公文書公開請求のうち、2026年10月14日に公開が決まり、10月26日に受け取った公文書の写しを確認したうえで提出されました。公開された2026年3月25日決裁の「指定就労継続支援事業所等における在宅利用時の支援に関する適正化について」(36ページ)には、他の割合ではなく「5割」とした理由の記載や、実績記録票のデータの分析、対象とした3か月の記載は見当たりませんでした。

公開質問状では、以下の5つの観点から札幌市に説明を求めています。

  • 数値の根拠(なぜ5割なのか、実績記録票データの分析内容、国の論点との関係)
  • 個別性・合理的配慮(個別の評価に対する一律上限の優先理由、障害者差別解消法第7条第2項の合理的配慮との両立)
  • 意思決定支援(国の「意思決定支援ガイドライン」第2版との関係)
  • 札幌固有の事情(豪雪地帯対策特別措置法に基づく豪雪地帯であることや冬期の通所困難さの反映)
  • 目的と手段(不正防止を目的とした運営指導や事業所検索サイトの確認といった手段の先行検討の有無)

あわせて、条約・法律・国の通知・市長答弁と札幌市の取扱いを5つの観点で並べた対照表(A4・両面1枚)も参考資料として公開されています。

全国セルプ協への照会と自治体の状況

ジャパニケア札幌が関係機関へ確認したところ、国の事務連絡(2026年4月13日)は在宅の日数や割合の上限を示していません。また、2026年8月時点で政令市20市と東京都の公表資料を調べた範囲では、利用者ごとの在宅日数に一律の数値上限を設けていたのは札幌市のみでした。その後、千葉市が2026年8月10日付けの通知で、10月1日から「週2回を限度」とする取扱いを始めています。

札幌市が意見聴取の例として挙げた全国社会就労センター協議会(全国セルプ協)への確認では、要望の本旨は事業所における在宅利用者数の上限設定であり、「5割以内」という数値は先行自治体の方法を引用した例示であって、統計的検証で導き出したものではないとの回答(2026年9月18日)を得ています。

今後の対応と事業者概要

ジャパニケア札幌は、根拠と例外の基準が示されるまでの間、利用者ごとの日数の上限の適用を止め、個別の判断に委ねることを求めています。公開質問状の回答期限は2026年11月16日に設定されており、回答が届き次第、全文をnoteで公開する方針です。回答がなかった場合もその事実を公開するとしています。

運営元の合同会社JAPANICAREの概要は以下の通りです。

  • 本店:北海道江別市
  • 代表社員:緒方修
  • 運営事業所:えべつ工房春香(北海道江別市)、ジャパニケア札幌(札幌市中央区)

本記事は合同会社JAPANICAREの発表をもとに作成しました。

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