市原市が令和8年8月千葉豪雨などの被災支援で義援金と寄附金を募集
市原市は、令和8年8月の千葉豪雨とその後の台風第25号による被害を一連の災害として捉え、義援金および災害支援寄附金の受付を継続している。義援金は被災世帯へ直接配分され、寄附金は支援事業や復旧事業などに充てられる。募集期間は令和9年3月31日までとなっている。
義援金と寄附金の使途
義援金は、被害状況の把握や配分基準の決定、対象世帯の確認などを行った上で、被災された世帯へ直接配分される。
災害支援寄附金は、被災された方々への支援事業や、復旧事業等へ活用される。個人だけでなく、法人や団体からの寄附も受け付けている。
義援金の受付方法と窓口
義援金の募集期間は令和9年3月31日までとなっており、義援金箱の設置と専用口座への振込により受け付けている。
義援金箱は、市原市役所本庁舎(第一庁舎総合案内・第二庁舎出納室前)および市原市役所各支所に設置されている。受付時間は平日の9時から16時30分までである。義援金箱では受領書の発行を行っていないため、受領書を希望する場合は金融機関の窓口で義援金専用口座への振込手続きを行う必要がある。
振込先となる専用口座は以下の通り。
- 千葉銀行 五井支店 普通預金4225399(口座名義:イチハラシチバゴウウサイガイギエンキン 市原市千葉豪雨災害義援金)
- ゆうちょ銀行 口座番号00180-6-697954(口座名義:イチハラシチバゴウウサイガイギエンキン 市原市千葉豪雨災害義援金)
千葉銀行及び一般社団法人全国地方銀行協会に加盟している銀行(第一地方銀行)の窓口からの振込手数料は無料となる。ATM、インターネットおよび他行(第一地方銀行を除く)からの振込手数料は、各窓口での確認が必要となる。
税制上の優遇措置と被害状況の公表
義援金の寄附については、税制上の優遇措置(寄附金控除)を受けることができる。適用を受ける場合は、寄附したことを証する資料として金融機関が発行する振込又は払込の控え(利用明細票、半券等)を確定申告時に提示する。
インターネットバンキング等により義援金取扱口座へ振り込んだ場合は、振込日、寄附者名、寄附金額及び振込先が表示された確認画面を印刷したものにより、寄附金控除の申請を行うことができる。控除を申請する際の記入方法や寄附金に対する控除額については、最寄りの税務署へ問い合わせるよう案内されている。
なお、市原市の被害状況については、市ウェブサイトで10月7日時点の被害状況が公表されている。
本記事は市原市の発表をもとに作成。








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