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Authense法律事務所、カスハラ対策義務化を解説する無料ウェビナー開催へ

弁護士法人Authense法律事務所は、ウェビナーシリーズ「法改正ウォッチ」の第4回として、「2026年10月1日施行 改正労働施策総合推進法 カスハラ対策義務化 現場対応の実務ポイント解説」を2026年10月14日(水)に開催します。

2026年10月1日に控える改正労働施策総合推進法の施行により、カスタマーハラスメント(カスハラ)防止の事業主措置が義務化される予定です。本ウェビナーでは、現場での判断基準や対応フローの構築ポイントについて解説が行われます。

2026年10月1日の法改正により、顧客等からの著しい迷惑行為への企業対応責任が問われることとなり、相談体制の整備義務や相談・協力した従業員への不利益取扱いの禁止などが求められます。

現場での初動対応の遅れや正当なクレームとカスハラの線引きの曖昧さ、体制の不備は、従業員の離職や安全配慮義務違反、SNSでの拡散・炎上といった深刻なリスクにつながる可能性があります。実務においては、判断基準の不明瞭さや個人の力量任せの対応、記録方法などが課題として挙げられています。

ウェビナーでは、反社会的勢力への対応や企業不祥事対応、カスハラ対応支援に取り組む増田 大亮弁護士(第二東京弁護士会所属)が登壇します。法改正のポイントを確認したうえで、事例をもとにした正当なクレームとの線引きや、実際の対応フローづくりを解説します。

開催概要は以下の通りです。

  • タイトル:2026年10月1日施行 改正労働施策総合推進法 カスハラ対策義務化 現場対応の実務ポイント解説
  • 開催日時:2026年10月14日(水)12:00~13:00
  • 会場:オンライン(Zoomウェビナー)
  • 参加費用:無料(同業他社は参加を断る場合あり)
  • 内容:
  1. カスタマーハラスメント対応にまつわる法改正のポイント
  2. 事例から学ぶ、対応の分かれ目
  3. 現場で使える、正当なクレームとの線引きと対応フローづくりのポイント

※タイトルや内容は変更となる場合があります。

Authense法律事務所の取り組みと概要

Authense法律事務所は、企業法務経験を持つ弁護士を即アサインする法務人材アウトソースサービス「法務クラウド」を提供するほか、世の中の社会感情をAIで分析する取り組みなども行っています。

事務所の概要は以下の通りです。

  • 法人名称:弁護士法人Authense法律事務所(第二東京弁護士会)
  • 代表弁護士:元榮 太一郎
  • 設立:2005年1月15日
  • 所在地:〒107-6222 東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウンタワー22階
  • 所員数:327名(弁護士104名、パラリーガル・コーポレートスタッフを含む/グループ全体の人員は409名)
  • TEL:03-4590-9000(代表)
  • FAX:03-6804-3820(代表)
  • オフィス:六本木・東京・新宿・北千住・横浜・千葉・大阪
  • ホームページ:https://www.authense.jp/

本記事は弁護士法人Authense法律事務所の発表をもとに作成しました。

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