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日本免税、免税還付でステーブルコインJPYC受取に対応へ 26年11月から

株式会社日本免税は、自社の免税還付サービス「JapanRefund」において、訪日外国人旅行者が還付金の受取方法として円建てステーブルコイン「JPYC」を選べるようにします。株式会社UPBONDのウォレット基盤と連携し、2026年11月1日に始まる免税制度の「リファンド方式」に対応するもので、同日以降の免税購入が対象となります。旅行者が購入時に税込価格を支払い、出国時に税関で持ち出しが確認され、同社による照合などの手続きが完了した後に還付が行われます。

制度移行に伴う課題とステーブルコイン導入の背景

2026年11月1日から開始されるリファンド方式では、すべての免税購入において後から還付金を受け取る仕組みへと移行します。これに伴い、還付の受け取り方が旅行者の満足度や買い物体験の評価に影響を与えると考えられています。

従来のクレジットカードや国際送金による還付では、カード会社や送金事業者の手数料が差し引かれるものの、内訳が旅行者から見えにくく、受取時に手数料の多さに気づくケースがありました。また、現金性の高い還付手段は、マネー・ローンダリングや不正受給の温床になりかねないという課題も存在します。日本免税はJPYC株式会社と共に2026年3月、日本円建てステーブルコインを免税還付に活用する国内初(※1)のモデルを発表しており、制度改正の議論が進む段階から課題解決に向けた還付の仕組みを設計してきました。

政策面でもステーブルコインの実務への活用が議論されており、片山さつき財務大臣兼金融担当大臣が2026年3月のFIN/SUMで業務の効率化や安全性を実現する視点を示したほか、10月21日の衆議院国土交通委員会では井林辰憲国土交通大臣が免税還付へのステーブルコイン活用の検討に言及したと報じられています。なお、これらの政策動向は政策上の議論であり、本サービスに対する政府の採用や推奨を示すものではないとしています。

JPYCを活用した還付の特徴

リファンド方式において、訪日外国人旅行者が還付金の受取方法として日本円建てステーブルコインを選べる免税還付サービスは国内初(※2)となります。この仕組みには以下の特徴があります。

  • 送金手数料の抑制: JPYCはブロックチェーン上で旅行者のウォレットへ直接届くため、カード会社や国際送金の経路で発生する手数料を抑えられます。
  • 履歴の記録と追跡性: 送付履歴がすべてブロックチェーン上に記録され、還付金の流れを追跡できるため、マネー・ローンダリングや不正受給の抑止につながります。
  • デジタル円としての保有と交換: 還付金をデジタルの円として保有して次回来日時の買い物に活用できるほか、USDCなどの外貨建てステーブルコインへオンチェーンで交換することも可能です。
  • 店舗側の負担軽減: 旅行者の受取先準備はウォレット上で完結するため、店舗がカード番号や口座情報を扱う必要がありません。

日本免税の独自性と今後の展開

東京都千代田区に本社を置く日本免税は、承認送受信事業者として店舗に代わり国税庁への購入記録情報の送信を担っています。また、ポイントなど通貨以外の特典による還付の仕組み(特許第7671098号)や、還付の受取設定が未完了の旅行者への案内(特許第7671106号)など、免税還付に関する特許を5件保有しています。さらに、奈良県や函館市と協定を締結し、免税還付を地域経済に還流させる取り組みを進めています。

同社は今後、JPYCをはじめとする受取手段の拡充や自治体と連携した地域還元の取り組みを進める方針です。あわせて、UPBONDが提供する「Agentic Wallet」への免税還付機能の追加も予定しています。

今回の取り組みについて、株式会社日本免税の石井 邦知CEOは「リファンド方式は、免税を『その場で引く制度』から『後から確実に届ける制度』へと変えます」とした上で、業界の先頭に立って取り組む意向を示しています。また、株式会社UPBONDの代表取締役である水岡 駿氏は、免税還付という身近な接点から新しい金融の体験を届け、ウォレットの利用を様々なサービスへ広げていきたいとの考えを述べています。

(注記)

  • ※1 日本円建てステーブルコインを、訪日外国人旅行者への免税(消費税)還付の手段として活用するモデルの発表として、国内初。当社調べ(2026年11月時点。国内で免税還付サービスまたは免税手続きの電子化サービスを提供する事業者の公開情報〈各社ウェブサイト・プレスリリース・報道〉を対象に調査)。
  • ※2 2026年11月1日開始のリファンド方式において、訪日外国人旅行者が還付金の受取方法として日本円建てステーブルコインを選べる免税還付サービスとして、国内初。当社調べ(2026年11月時点。国内で免税還付サービスを提供する事業者の公開情報〈各社ウェブサイト・プレスリリース・報道〉を対象に調査)。JPYCによる還付は、2026年11月1日以降の免税購入が対象です。旅行者の出国時の税関確認と、必要な照合・還付処理の完了後に、JPYCがウォレットに届きます。受取時期・手数料・最終受取額は、サービス条件に基づき案内されます。
  • JPYCは日本円に連動するステーブルコインで、資金決済法上の電子決済手段です。「JPYC」及びJPYCロゴはJPYC株式会社の登録商標です。JPYCの利用・送付・償還には、各サービスの対応状況や利用条件が適用されます。

本記事は株式会社日本免税の発表をもとに作成しています。

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