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クレア人財育英協会、同一労働同一賃金の企業対応セミナー動画をYouTubeで公開

一般社団法人クレア人財育英協会は、令和8年10月1日に施行された同一労働同一賃金の見直しに関して、企業が取るべき対応を具体的に解説したセミナー動画をYouTubeで全編無料公開した。動画では職務記述書の作成や手当の支給目的の整理、待遇差説明書の作成手順などが取り上げられている。制度の概要から実務対応までを1本の動画で把握できる内容となっている。

施行規則等の公布・施行と企業の課題

令和8年4月28日にパートタイム・有期雇用労働者等に関する施行規則等が公布・告示され(令和8年厚生労働省令第87号、厚生労働省告示第201〜203号)、10月1日に施行された。雇入れ時の労働条件通知書には「待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる」旨と窓口の明示が加わり、違反した場合には10万円以下の過料が科される規定が設けられている。また、同一労働同一賃金ガイドラインには裁判例を踏まえ、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、夏季冬季休暇、褒賞などが新たに記載された。

法改正の解説は「何が変わったか」に焦点を当てたものが多い一方、実際の現場では賃金制度の具体的な改定方法に悩む企業が少なくないとされる。さらに、同一労働同一賃金に関しては労働局による調査も実施されており、未対応の企業は是正勧告(行政指導)を受けるおそれがある。今回の動画は、そうした実務面の課題に対応する内容となっている。

実務で求められる3つの対応ステップ

セミナーでは、現実的な対応として以下の3つのステップが示されている。

  1. 職務内容と責任の度合いを書き出す(職務記述書):正社員とパート・有期雇用労働者の担当業務、クレーム対応の範囲、代理責任の有無などを項目ごとに比較し、違いを明確にする。
  2. 手当ごとに支給目的を整理する:基本給、手当、賞与、福利厚生を1枚の表にまとめ、支給目的を確認する。住宅手当の目的が「家賃や住宅ローンの補助」である場合、パートや有期雇用労働者を一律に対象外とする理由にはならないなどの留意点がある。
  3. 支給理由があるのに支給していない待遇を改善する:目的が同じであるにもかかわらず支給していない待遇については、支給を行うか、目的を再整理して合理的な理由を示す。

動画ではこのほか、資料を活用した説明が求められる待遇差説明書の作成例や、説明を求められる前にアンケートや書面配布を行って納得性を高める運用方法についても取り上げられている。講師は、累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇し、雇用クリーンプランナー資格の監修や講師を務める特定社会保険労務士の小野純(おの・じゅん)氏が担当している。

報道関係者・企業向けの個別質問会を実施

一般社団法人クレア人財育英協会では、動画で伝えきれなかった背景や具体的な事例に対応するため、専属社労士による個別質問会を実施する。

  • 日時:2026年11月4日(水)12:00〜18:00(※個別対応のため時間要調整)
  • 形式:電話、オンライン(いずれでも可)
  • 対象:メディア・報道関係者・企業担当者様
  • 費用:無料
  • 申込方法:事務局(info@koyo-clean.com)へ問い合わせ

質問会では、職務記述書の作成精度、住宅手当や家族手当を支給しない場合の合理的な理由、退職金制度がない非正規社員への対応、待遇差説明書の記載内容、労働局の調査への備えといった相談に対応するとしている。

一般社団法人クレア人財育英協会について

一般社団法人クレア人財育英協会は、株式会社SAのグループ会社として2023年に設立された組織で、東京都千代田区紀尾井町に本社を置き、代表理事は酒井康博氏が務める。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開しており、全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得して企業や自治体、教育現場などで活動している。

  • 公式サイト:https://koyo-clean.com/

本記事は一般社団法人クレア人財育英協会の発表をもとに作成しています。

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