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袖ケ浦市奨学資金で企業等による代理返還制度を導入 令和8年10月1日開始

袖ケ浦市は、袖ケ浦市奨学資金において、借受人を雇用する企業等が本人に代わって返還できる代理返還制度を開始した。開始年月日は令和8年10月1日(木)とされている。借受人の経済的負担の軽減とともに、企業における福利厚生や人材確保への寄与が期待されている。

代理返還制度の概要

本制度は、袖ケ浦市奨学資金の借受人を雇用する企業等(法人・個人事業主)が、借受人に代わって奨学資金を直接、市に返還できるようにする仕組みである。

借受人にとっては経済的負担の軽減につながる一方、企業等にとっては福利厚生の一環として若手人材の確保等が期待できるとしている。

手続きと返還の流れ

代理返還の実施にあたっては、以下の手順に沿って進められる。

  1. 代理返還する企業等(返還企業)と借受人の間で、代理返還の額と期間の相談
  2. 返還企業から、借受人と連署した申出書を市教育委員会に提出
  3. 代理返還の開始

開始年月日

制度の開始年月日は令和8年10月1日(木)となっている。

本記事は袖ケ浦市の発表をもとに作成されています。

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