エイチティトレーディング、埼玉県の公文書不開示決定に対し審査請求を実施
エイチティトレーディング株式会社は、埼玉県に対して行った公文書開示請求に対する不開示決定を受け、原処分の適法性や妥当性について第三者機関による審査を求める審査請求を実施しました。同社は、存否応答拒否とされた公文書について埼玉県情報公開条例に従った全部または部分開示を求めています。あわせて、補助金審査の評価基準や審査期間中に発生した誤送信事案への対応記録について客観的な事実確認を求めています。
審査請求の経緯と開示を求める公文書
エイチティトレーディング株式会社は、埼玉県に対して令和8年7月3日付けで公文書開示請求を行いました。これに対し、同年7月17日付け新産第336号「公文書不開示決定通知書」により、請求した公文書について「特定の法人が応募し審査を受けた事実の有無すら明らかにし得ない」などの理由から、存否応答拒否による不開示決定を受けました。同社は、請求した文書の性質が一律ではないことや、自身が応募し不採択となった事実が県の通知などで既に明らかにされていることなどを理由に、審査請求を行いました。
今回の審査請求では、原処分の取り消しとともに、以下の公文書の開示を求めています。
- 公募要領に記載された7項目の審査に関する、審査委員の採点結果・評価点数・記述式評価コメント
- 不採択の主要因として説明された「経営評価(内部4項目)」に関する審査基準、配点、評価項目、評価・採点根拠
- 「経営評価」や内部審査要領の制定・決裁に関する文書、および公募要領に記載・公表されなかった理由に関する資料
- 採択・不採択の決定に関する起案・決裁文書、ならびに令和8年6月12日の誤送信事案に関する調査・確認記録等
審査基準および説明内容の事実確認
同社は、公文書の開示だけでなく、令和8年6月30日に県担当者から受けた説明や、その後に県から県議会議員へ示された説明と、自社が保有する録音・メール等の客観資料との照合を求めています。
令和8年6月30日の面談において、同社は技術面等の審査項目について採択ラインに達していたと説明された一方、公募要領に記載されていない「経営評価(内部4項目)」が不採択の主な要因として説明されたとしています。同社はこの評価項目について、基準や配点、制定時期、決裁過程などを確認できる資料の開示を求めています。
また、令和8年8月7日に県から県議会議員へ行われた説明では、令和8年6月15日に誤送信先の企業へ謝罪・連絡を行ったとされています。しかし、同社が令和8年7月27日に誤送信先企業へ直接確認した際の記録では異なる説明がなされていたことから、関連する記録の開示と確認を求めています。
情報公開審査会による審理と今後の対応
開示・不開示決定に対する審査請求は、却下または全部開示となる場合を除き、埼玉県情報公開審査会への諮問等の手続きが行われます。情報公開審査会の調査審議では、不開示とされた文書そのものを確認するインカメラ審理の手法も採用されています。
また、審査期間中の令和8年6月12日に埼玉県の事務局から同社宛てのメールに別の応募者の会社名および担当者名が誤送信された事案について、同社は令和8年8月18日に個人情報保護委員会の相談窓口へ情報提供を行い、その後も追加の情報提供を行っています。現時点で同委員会による法令違反の認定がなされたものではありません。
同社は、行政不服審査法および情報公開制度に定められた正式な手続きを通じて、必要な文書の開示と事実関係の検証を進めるとしています。

本件に関する問い合わせ先
- エイチティトレーディング株式会社
- 代表取締役:土屋 肇
- TEL:048-862-9473(携帯:090-5772-6298)
- E-mail:hajime_tsuchiya@jcom.zaq.ne.jp
本記事はエイチティトレーディング株式会社の発表をもとに作成しています。
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