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新経済連盟が労働時間規制や解雇ルールの見直しを求める政策提言を公表

一般社団法人新経済連盟は2026年10月26日、雇用や労働市場に関する政策提言「労働時間法制の選択的柔軟化と労働移動の促進に向けた提言 ー イノベーションを牽引する『意欲ある現場』の視点から」を公表した。人手不足への対応や成長産業への人材シフトが急務となるなか、一律の労働時間規制や硬直的な解雇規制が成長や投資の停滞を招いていると指摘している。自律的な成長を後押しする柔軟な制度の実現と、明確なルールの下での円滑な労働移動を両立させる環境整備を求めている。

提言の背景と現状への危機感

国際通貨基金(IMF)の見通しによると、日本の名目国内総生産(GDP)は2027年に世界6位へ転落するとされている。生産年齢人口が大幅に減少する状況において、AIによる自動化なども労働力不足の完全な解決策にはなりえていない。

さらに、GALLUP調査において「熱意ある社員」の割合がわずか8%にとどまるなど、日本人の仕事への熱意は世界最低水準にあると指摘されている。同連盟は、強い経済を実現するために現在の一律の労働時間法制や雇用慣行から脱却し、心身の健康維持と選択を前提とした抜本的見直しが必要であるとしている。

労働時間法制の柔軟化と新制度の創設

提言では、多様で自律的な業務実施やスタートアップを含む企業の円滑な事業遂行を後押しするため、裁量労働制の見直しを求めている。

  • 企画業務型裁量労働制について、特定の顧客向けの商品・サービスの企画、立案、調査及び分析を行った上で、それに基づき開発・提案まで行う業務(課題解決型営業)を対象業務とすること
  • 企画業務型および専門業務型において、複数領域の業務の兼務が不可避な場合に対象業務と非対象業務の混在が許容されるよう専従要件を緩和すること
  • 労使委員会の設置が困難なスタートアップや中小企業等において、過半数代表者との労使協定の締結等をもって企画業務型裁量労働制の導入を可能とすること

また、成長意欲があり一定の基礎能力を持つ労働者を対象に、健康・福祉確保措置を前提として労働時間に関する規定を一部適用除外とする制度(仮称:成長支援型労働制度)の新設も盛り込んだ。

高度プロフェッショナル制度の拡充と金銭救済の導入

高度プロフェッショナル制度に関しては、労働政策審議会の議論の対象に制度の対象の在り方を含めた上で、現行の業種・職種要件を撤廃し、1,075万円以上の年収要件のみとすることを求めている。

あわせて、円滑な労働移動の促進に向けて、政府で検討されてきた「事後・労働者申立型」の解雇無効時の金銭救済制度を速やかに導入するとともに、「事後・使用者申立型」についても法制化に向けた検討を行うべきだとしている。

東京都港区に拠点を置き代表理事を三木谷浩史が務める同連盟は、提言をもとに働く人々の声を政府に届け、持続的な経済成長に向けた社会の実現を目指すとしている。

本記事は一般社団法人新経済連盟の発表をもとに作成。

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