GVA 法人登記の住所非表示措置利用率が22.4%に上昇 施行2年で調査
リーガルテックサービスの開発・運営を行うGVA TECH株式会社が運営するオンライン商業登記支援サービス「GVA 法人登記」において、「代表取締役等住所非表示措置」の利用率が2026年6月〜8月に22.4%まで上昇したことが同社の調査で判明しました。2024年10月1日の制度施行から2年を迎えるにあたって実施された調査で、同サービスで対応を開始した直後の2025年2月〜4月の13.9%から増加しています。制度開始当初に課題とされていた認知度がこの2年で向上し、制度の活用が定着しつつある実態が示されています。
住所非表示措置の利用率が13.9%から22.4%に拡大
「GVA 法人登記」の利用データに基づく同社の独自集計によると、代表取締役の住所変更登記書類を作成したユーザーのうち、同時に「代表取締役等住所非表示措置」の申出書類を作成したユーザーの比率は、2025年2月〜4月の13.9%から、2026年6月〜8月には22.4%へと上昇しました。
同制度の開始直後は認知度の低さが課題として指摘されており、東京商工リサーチが2025年10月に公表した調査では、制度開始から1年時点で実際に代表取締役の住所を一部非表示にした企業は6.7%にとどまり、活用しなかった理由の最多は「非公開にできることを知らなかった」(53.5%)でした。施行から2年間を通じて、「GVA 法人登記」の利用データにおいても制度の認知と活用が広がっている様子がうかがえます。
2024年10月1日に施行された「代表取締役等住所非表示措置」は、株式会社の登記事項証明書(会社の登記簿謄本)に記載される法人代表者の住所を一部非表示にできる制度です。
従来、法人代表者の住所は登記事項証明書や登記情報提供サービスで公開され、企業の信用調査や取引の安全性を担保する役割を果たしてきた一方で、住所公開によるプライバシー侵害やSNS等での意図しない拡散・不正利用のリスクが問題視されていました。2022年9月1日からはDV・ストーカー被害者など特定の理由がある場合に限り裁判所への申立てと審査を経て非公開にできる制度が運用されていましたが、2024年10月1日の改正により要件を満たせば代表取締役であれば誰でも住所の一部非表示を申請できるようになりました。
「GVA 法人登記」では、制度開始を受けた対応として2025年1月より代表取締役の住所変更にあわせた申出書類機能の提供を行っています。
合同会社などへの対象拡大に向けた検討
法務省では2026年7月から8月にかけて「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関するパブリックコメントを実施しており、現在は株式会社に限られている住所一部非表示措置の対象を、合同会社を含むすべての会社および会社以外の法人等へ拡大する方向で検討が進められています(改正は2026年12月を予定)。
GVA TECH株式会社は、制度改正の動向を注視し、対象拡大時にも速やかに「GVA 法人登記」で対応できるよう準備を進めるなど、企業の登記実務をサポートしていく方針を示しています。
GVA TECH株式会社について
GVA TECH株式会社は、最短7分で登記申請書類や添付書類を自動作成できる「GVA 法人登記」をはじめとするリーガルテックサービスの開発・提供を行っています。
- 会社名:GVA TECH株式会社
- 代表取締役:山本 俊
- 本社所在地:東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル 8階
- 設立日:2017年1月4日
- 資本金:409百万円
- 上場証券取引所:東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)
- URL:https://gvatech.co.jp/
本記事はGVA TECH株式会社の発表をもとに作成。一部、東京商工リサーチの公表データおよび法務省の情報を参照しています。
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