山本一郎氏への損害賠償請求訴訟、東京高裁が控訴棄却 少数株ドットコム会長側が勝訴維持
非上場企業の株式流動化プラットフォームを運営する少数株ドットコム株式会社の代表取締役会長である山中 裕氏が、山本一郎氏に対して提起した損害賠償請求訴訟の控訴審において、東京高等裁判所第15民事部は2026年9月2日、山本氏側の控訴を棄却する判決を言い渡しました。これにより、山本氏に対して慰謝料等計88万円と遅延損害金の支払いを命じた第一審・東京地方裁判所の判決が維持されました。
訴訟の経緯と第一審判決
本件訴訟は、山本一郎氏が2024年5月1日にインターネット上で公開したメールマガジン記事により名誉を毀損されたとして、山中 裕氏が損害賠償を求めていたものです。記事中には、山中氏が反社会的勢力と関わり、不正に作成された証拠を裁判に提出したかのような記載が含まれていました。
第一審の東京地方裁判所(令和7年(ワ)第10967号)は名誉毀損を認め、山本氏に対して慰謝料等計88万円および遅延損害金の支払いを命じる判決を下しましたが、山本氏側がこれを不服として控訴していました。
控訴審における争点と東京高裁の判断
控訴審(令和8年(ネ)第1654号 損害賠償請求控訴事件、裁判長裁判官 林俊之、裁判官 武藤貴明、裁判官 栗田正紀)において、山本氏は慰謝料の減額を主張しました。インターネット上の名誉毀損における慰謝料の相場が一般に30万〜50万円程度であることや、総務省が2026年4月に公表した裁判例調査において約半数が30万円未満であることを根拠として挙げました。
これに対し東京高裁は、記事の内容が会社経営者である山中氏の社会的評価を著しく低下させるものである点、客観的な資料による裏付けがない点、配信後もインターネット上で記事が公開され続けている点を考慮しました。その結果、慰謝料額が山本氏の主張する水準にとどまるとは認められないと判断し、控訴を棄却して控訴費用の負担を山本氏に命じました。
代表・山中裕氏のコメントと訴訟代理人

判決を受け、山中 裕氏は「根拠のない記事によって損なわれた名誉について、地裁に続き高裁でも明確な判断をいただけたことを重く受け止めています。インターネット上の発信にも、事実に基づく責任が伴うことが改めて示されたと考えます。」とコメントしています。なお、本件の代理人は弁護士 福永活也氏が務めました。
少数株ドットコム株式会社の概要
- 社名:少数株ドットコム株式会社
- 本社所在地:東京都練馬区東大泉三丁目37番7号
- 代表者名:山中 裕
- 資本金:9000万円
- 設立:2023年03月
- 業種:サービス業
- URL:https://www.shosukabu.com/
本記事は少数株ドットコム株式会社の発表をもとに作成しています。
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