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中小機構、台風25号被災地の中小企業向けに特別相談窓口設置と災害時貸付けを実施

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、令和8年台風第25号に伴う災害により千葉県49市町村および東京都1町に災害救助法が適用されたことを受け、被災した中小企業の早期事業再開を支援するための対応を開始した。関東本部に特別相談窓口を設置したほか、被災した小規模企業共済契約者に対する災害時貸付けを適用する。

特別相談窓口の設置とオンライン相談

被災した中小企業が早期に事業を再開できるよう、東京都港区の関東本部に特別相談窓口が開設された。また、インターネットを通じたオンライン経営相談も受け付けている。

  • 特別相談窓口(企業支援部企業支援課):電話 03-5470-1620(〒105-8453 東京都港区虎ノ門3丁目5番1号 虎ノ門37森ビル)
  • オンライン経営相談(E-SODAN):専門家と直接チャットで経営に関する相談が可能(https://bizsapo.smrj.go.jp)

小規模企業共済契約者に対する災害時貸付け

被災した小規模企業共済契約者を対象として、災害時貸付けの適用が行われる。問い合わせや手続きに関する窓口は以下の通りとなっている。

  • 共済相談室:電話 050-5541-7171
  • 共済サポートnavi:https://kyosai-web.smrj.go.jp/index.html

災害時貸付の適用地域

災害時貸付適用地域(9月24日時点)は以下の通り。

法適用日:9月20日

【千葉県】 銚子市、木更津市、野田市、成田市、旭市、勝浦市、流山市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、匝瑳市、香取市、いすみ市、栄町、神崎町、横芝光町、睦沢町、長生村、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

法適用日:9月21日

【東京都】 大島町

法適用日:8月13日

令和8年8月13日からの大雨に伴う災害において災害救助法の適用を決定した下記の千葉県の市町については、令和8年台風第25号に伴う災害により多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としていることから、令和8年台風第25号に伴う災害においても災害救助法が適用されている。

【千葉県】 千葉市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、白子町、長柄町、富里市、山武市、印旛郡酒々井町、山武郡九十九里町

独立行政法人中小企業基盤整備機構の概要

独立行政法人中小企業基盤整備機構(理事長:宮川正、本部:東京都港区)は、事業の自律的発展や継続を目指す中小企業・小規模事業者・スタートアップのイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関である。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力している。

本記事は独立行政法人中小企業基盤整備機構の発表をもとに作成。

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