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薫製倶楽部、プベルル酸用語使用巡る大阪市の公文書非公開決定に対し意見書を提出

株式会社薫製倶楽部は、小林製薬の製造した紅麹に関連する事案における「プベルル酸」という用語の使用に関する行政文書の非公開決定を巡り、大阪市情報公開審査会へ意見書を提出しました。これは、同社が提起した審査請求について、大阪市が大阪市情報公開審査会へ諮問した通知を受けた対応です。

大阪市が情報公開審査会へ諮問

株式会社薫製倶楽部は、令和8年9月1日付「審査会諮問通知書」(大大保第8318号、諮問庁:大阪市長 横山英幸)を受領しました。これは、同社が令和8年6月28日付で提起した審査請求について、大阪市が大阪市情報公開条例第17条の規定により大阪市情報公開審査会へ諮問した旨を知らせるものです。

同社が求めた「大阪市(保健所を含む)が令和6年3月22日以降、小林製薬の製造した紅麹に関連する事案において当該用語を使用するに至った意思決定の過程が分かる一切の行政文書」に対し、大阪市は令和8年4月20日付の大大保第8033号で不存在による非公開決定を行っていました。通知書では非公開の理由について、「プベルル酸」という用語を使用するという意思決定を行っていないため、公文書を作成または取得しておらず実際に存在しないためと説明されています。

審査請求と意見書の主な論点

株式会社薫製倶楽部はこれを受け、令和8年9月8日付で大阪市情報公開審査会宛に意見書を提出しました。

審査請求および意見書において同社は、厚生労働大臣が令和8年4月22日付の発健生0422第2号で原因物質としての位置付けや公表の事実はないとして不存在決定を行い、科学的根拠となる文書も保有していないと回答している点(発健生0729第5号、発健生0731第4号)に言及しています。その上で、大阪市が令和6年5月29日の第3回食中毒対策本部会議資料3や令和7年3月の食中毒詳報で「プベルル酸」の語を用いて公表していることから、使用に至った経緯を示す文書は大阪市の内部に存在するはずであると主張しています。

また、公文書等の管理に関する法律第4条に基づく記録作成義務や、意思決定の結果文書に限らず検討や照会などの過程に関する文書の探索が必要である点も指摘し、原処分の取り消しと再探索を求めて口頭意見陳述の申出を行いました。

今後の対応と留意事項

今後は、大阪市情報公開条例に基づき大阪市側の理由説明書の写しが届き次第、必要に応じて意見書を追加提出する予定です。審査会の答申および大阪市の裁決が出た段階で改めて報告するとしています。

なお、今回の発表に引用された「不存在」「不保有」は各機関の行政文書の作成や取得に関する回答であり、科学的知見一般の存否を判断したものではないとしています。また、小林製薬紅麹関連製品の健康被害の原因や因果関係について判断を述べるものではないと説明されています。

株式会社薫製倶楽部の概要

  • 社名:株式会社薫製倶楽部
  • 所在地:〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟611-1
  • 代表者:代表取締役 森 雅昭(薬剤師)
  • 事業内容:薫製食品の製造・販売(ブランド:倉敷ソーセージ)
  • TEL:086-483-0602
  • E-mail:sales@kunsei.co.jp
  • 紅麹関連情報:https://kunsei.com/archives/category/benikoji

本記事は株式会社薫製倶楽部の発表をもとに作成しています。

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