PPCJとJPBA、アミューズメントポーカー店舗運用ガイドラインを共同策定
代表理事を松田 大輝が務め東京都港区に拠点を置く一般社団法人日本ポーカー振興協議会(略称:PPCJ)と、一般社団法人日本ポーカー事業者連盟(JPBA)は、アミューズメントポーカー店舗における法令遵守と適正な営業の推進に向け、「アミューズメントポーカー店舗運用ガイドライン」を共同で策定し公表した。
両団体は業界実務の実情を整理し、関係行政機関との対話を重ねながら運用上の論点を検討してきた。本ガイドラインは、現行法上の禁止事項を中心に店舗の営業および広告宣伝について遵守すべき基本的事項を取りまとめた自主規制文書となっている。
策定の目的と対象となる店舗
本ガイドラインは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の趣旨を踏まえ、善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持並びに青少年の健全な育成を図ることを目的としている。
対象となるのは、以下の条件を満たしアミューズメントポーカーの営業を行う店舗である。
- 風営法第2条第1項第5号の許可を受けた店舗
- 同法における警察庁の解釈運用基準第4-2(3)ア(イ)のいわゆる10%ルールに該当する形態で運営される店舗
本ガイドラインが整理する法令上の基本的な考え方は、業界団体への加盟の有無にかかわらず対象店舗に共通するものとしており、現在の運用の点検への活用が呼びかけられている。
ガイドラインでは、主に以下の項目について定めている。
- 賭博の禁止(第3条)
- 遊技の結果に応じた賞品提供の禁止(第4条)
- チップの営業所外への持ち出し等の禁止(第5条)
- 広告・SNS等に関する留意事項(第6条)
なお、本ガイドラインは行政機関による承認又は認定を受けたものではなく、個別の店舗、企画、制度又は運用について適法性を保証するものではないとしている。詳細な全文は公式ウェブサイト(https://poker-prmc.org/news/detail/id=297)にて公開されている。
今後の取り組みと認証制度の検討
両団体は今後も業界実務や社会情勢の変化を踏まえ、関係行政機関との確認・対話を継続するとともに、必要に応じてガイドラインの内容を見直す方針だ。
あわせて、事業者から寄せられる具体的な相談や事例を踏まえたQ&A等の整備を進めていく予定としている。さらに、ガイドラインの遵守状況を確認する認証制度についても、公表後に検討を進めていく予定だという。
本記事は一般社団法人日本ポーカー振興協議会及び一般社団法人日本ポーカー事業者連盟の発表をもとに作成。
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