JPT日本語能力試験、在留資格 技術・人文知識・国際業務の証明試験に採用
一般社団法人 日本語能力試験実施委員会が実施運営するJPT日本語能力試験が、法務省出入国在留管理庁の定める在留資格「技術・人文知識・国際業務」において、業務上使用する言語の能力を証明する試験として採用された。対象となるのは525点以上を取得している場合で、「日本語教育の参照枠」のB2相当の日本語能力を有することを証明するものとなる。これにより、従来の進学用途に加えて就労分野でもスコアの利用が可能となる。
在留資格の申請要件として新たに認定
JPT日本語能力試験は、日本語を母語としない学習者を対象に、日本国内で就学や就業をする際に求められるコミュニケーション能力を客観的に測定・評価することを目的に開発された。
今回、法務省出入国在留管理庁が定める在留資格「技術・人文知識・国際業務」における業務上使用する言語について、「日本語教育の参照枠」のB2相当の日本語能力を有することを証明する試験(525点以上取得していること)として正式に採用された。
進学から就労へ広がる活用範囲
同試験はこれまでにも複数の基準で採用されている。具体的には以下の通りである。
- 日本語教育機関へ入学するための「日本語教育の参照枠」におけるA1相当以上の日本語能力を証明する試験(315点以上取得していること)
- 在留資格「留学」における日本語能力に関し、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上のレベルであることを証明する試験(370点以上取得していること)
- 「高等教育機関等へ入学するための日本語能力」を証明する試験(525点以上取得していること)
全国900校(2026年10月時点)以上の教育機関で判定スコアとして利用されており、今回の決定によって進学のみならず就労面でも活用できるようになった。実施団体は今後も試験を毎月実施し、受験希望者の受け皿になるとともに、日本語の普及と能力向上に貢献できるよう努めるとしている。
JPT日本語能力試験の特徴とJLPTとの違い
JPTは1985年に開始され、年12回実施されており、これまでに400回以上(2026年10月時点)開催されている。法務省出入国在留管理庁の在留審査でも活用されており、日本、韓国、中国、タイ、インドネシア、ネパール、バングラデシュなどアジア各国で累計約150万人(2026年10月時点)が受験している。
外務省の外郭団体である国際交流基金が実施する日本語能力試験JLPTとの主な違いは評価形式にある。JLPTがN1~N5の5段階評価であるのに対し、JPTは合否ではなく5点刻みのスコア表示を採用している。990点までの採点に対応しているため、高度な日本語力を必要とする職種にも適応できるほか、合否判定では表せない細かな能力比較が可能であるとしている。また、結果発表が2週間後と早い点も特徴となっている。

一般社団法人 日本語能力試験実施委員会の概要
- 名称:一般社団法人 日本語能力試験実施委員会(株式会社FREEMINDグループ)
- 代表者:代表理事 北田 秀司
- 所在地:〒604-0875 京都市中京区車屋町通竹屋町上る砂金町403番地 田丸産業ビル
- 事業内容:
- JPT日本語能力試験の実施
- 日本語能力の教育機関の設置
- 日本語能力の調査研究
- 出版物の販売
- 前各号に附帯関連するいっさいの事業
- 公式URL:https://www.jptest.jp/
本記事は一般社団法人 日本語能力試験実施委員会の発表をもとに作成しています。
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