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有給休暇の理解度調査、正社員の約7割に誤解 パートの約4割は残数把握せず

YouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』を運営する税理士の菅原 由一は、全国の20歳以上60歳未満の会社員(正社員)およびパート・アルバイトの男女各400名を対象に「有給休暇に関する認識や理解度」の調査を実施しました。調査の結果、正社員の約7割、パート・アルバイトの過半数が有給休暇のルールについて誤解している実態が明らかになりました。

正社員の約7割がルールを誤解、賃金減少に納得できない声も

20歳以上60歳未満の会社員(正社員)に対し、有給休暇が法律で定められた労働者の権利であることを知っているか尋ねたところ、「内容まで知っている」(57.0%)と「なんとなく知っている」(30.0%)を合わせ、9割弱(87.0%)が認識していました。一方、「知らない」も1割超(13.0%)存在しました。

有給休暇について知らなかった・勘違いしていたことを聞くと、最多は「取得した日の賃金に『複数の計算方法』があることを知らなかった」(27.3%)で、次いで「付与日数は会社が自由に決められると思っていた」(22.8%)、「取得するには会社の許可が必要だと思っていた」(22.3%)と続きました。「特にない」と回答した人は3割超(32.0%)にとどまり、7割弱(68.0%)が少なくとも1つの項目で誤認や不知があったと回答しています。

有給休暇を取得した日の給与が通常の勤務日より少なくなる場合があることについては、「納得できない」(34.8%)、「どちらかといえば納得できない」(24.0%)を合わせた6割弱(58.8%)が否定的な見解を示しました。

20歳以上60歳未満のパート・アルバイトに対して有給休暇の発生について尋ねたところ、「知っており、実際に取得している」(47.3%)、「知っているが、職場に言いにくく使っていない」(14.5%)となり、6割超(61.8%)が制度を認識していました。一方で「パート・アルバイトに有給があること自体知らなかった」という回答も3割弱(27.3%)ありました。

パート・アルバイトの有給休暇に関して知らなかった・勘違いしていたことでは、「パート・アルバイトには有給がない」(23.5%)が最多で、次いで「社員と同じ日数がもらえる」(15.5%)、「学生や短時間勤務だと有給はもらえない」(11.3%)、「社会保険に加入していないと有給はもらえない」(11.0%)となりました。「特にない」は4割超(46.5%)で、過半数(53.5%)が何らかの項目を誤解していました。

また、勤務先からの付与日数や残日数の説明・通知については、「説明された記憶がなく、自分の有給残数がわからない」(38.5%)が最多となりました。「自分から聞かない限り、会社から教えてくれない」(14.5%)、「明細に記載はあるが、使い方の案内や説明はない」(12.0%)、「パート・アルバイトに有給はないと言われた」(4.8%)を合わせると、約7割(69.8%)が十分な案内を受けていない状況が浮き彫りになりました。

労働者の権利と会社の義務、正しい運用のポイント

菅原 由一は、有給休暇は法律で定められた労働者の権利であり、会社が任意で決めるものではないと解説しています。

原則として、入社から6か月間継続して働き、出勤率が8割以上であれば「10日」が付与され、勤続年数に応じて増え、6年6か月以上勤めると年間「20日」が付与されます。使い切れなかった分は翌年に繰り越せますが、2年で時効消滅するため保有できる上限は最大「40日」です。また、年間10日以上付与される労働者には会社が年5日以上確実に取得させることが義務付けられています。

パートやアルバイトであっても条件を満たせば対象となり、週の所定労働日数に応じて日数が決まります。シフト制であっても取得可能です。

取得時の賃金計算方法は「通常の賃金」「平均賃金」「標準報酬日額」の3種類があり、「平均賃金」の場合は直近3か月間の給与をもとに計算するため普段より金額が低くなることがあります。平均賃金計算には「普段の賃金の6割」という最低保証ルールがありますが、一律で6割に減額されるわけではありません。また、有給休暇は体を休めるための制度であるため、休ませない前提での買い取りは認められません。

調査の概要

今回の調査の概要は以下の通りです。

  • 調査期間:①2026年10月16日、②2026年10月19日
  • 調査手法:インターネット調査
  • 調査機関:Freeasy
  • 調査対象:①全国の20歳以上60歳未満の会社員(正社員)男女、②全国の20歳以上60歳未満のパート・アルバイト男女
  • サンプル数:各400名(10歳刻みに男女各50名の均等割付)

なお、運営元である株式会社スガワラくんは、代表取締役を堀江 芳紀が務め、愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-30 名古屋三井ビル本館7Fに本社を置いています。

本記事は脱・税理士スガワラくん 調べの発表情報をもとに作成しました。

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