豊島区がストーカー被害者へ宿泊費を助成へ 上限6万円で10月開始
豊島区は、新たに「豊島区ストーカー被害者に対する居住支援等費用助成要綱」を制定し、令和8年10月1日(木)からストーカー被害者に対する一時宿泊費用の助成を開始する。警察署に相談し相手方への書面警告や禁止命令が出ている区民等を対象に、ホテル等への一時宿泊費用を助成する。重大な犯罪被害に遭う前の危険回避を促す施策の第1弾として位置づけられている。
新たな支援施策導入の背景
豊島区では、令和7年4月1日より犯罪被害者等相談支援窓口を設置し、同年7月31日に「豊島区犯罪被害者等支援条例」を制定した。犯罪被害に遭った本人やその家族、遺族の相談を受け、支援金の支給や日常生活支援サービスの提供などを実施してきた。
令和8年3月に区内で発生したストーカー殺人事件を重く受け止め、現行の犯罪被害者支援の対象外であったストーカー被害者に対する支援の検討を開始した。豊島区犯罪被害者等支援のあり方検討委員会や関係団体、関係窓口との検討を重ね、支援策の第1弾として一時宿泊費用の助成を開始する運びとなった。
一時宿泊費用助成の概要
本制度は、令和8年10月1日より発生した事象に適用される。ストーカー被害による危険回避のためにホテル等へ一時宿泊した費用が助成対象となる。
- 助成開始日:令和8年10月1日(木)
- 対象者:ストーカー被害に遭われた豊島区民および同居の親族で以下1、2に当てはまる方
- 警察署にストーカー被害について相談している
- 相手方へ書面警告、または禁止命令が出ている
- 助成対象:ストーカー被害による危険回避のため、ホテル等へ一時宿泊した費用
- 助成金額:1人あたり上限6万円(最大6泊)
- 申請期限:書面警告、禁止命令が出た日から6か月以内
- 申請方法:豊島区犯罪被害者等相談支援窓口へ連絡・申請
場所 豊島区役所本庁舎4階 福祉総務課 電話 03-4566-2456(平日8:30~17:00)
今後の展開と周知方針
区の担当者によると、警察による一時保護が解除された後も日常生活において強い緊張感や恐怖感を抱えるケースがあることから、区内警察署や各相談支援機関と連携して重大な被害を未然に防ぐ支援を進めるという。
本支援策は、SNSや犯罪被害者等支援窓口に加え、関係窓口、関係団体、区内警察署と連携して周知を行う。さらに今後は、転居費用の一部助成についても検討を行い、年明け1月の実施に向けて準備を進めるとしている。
本記事は豊島区の発表をもとに作成。
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