Dellows News

宮古島市内の事業所建築巡る訴訟で請求棄却が確定 建設業法違反の略式命令も

沖縄県宮古島市内における事業所の建築工事をめぐる民事訴訟の判決および建設業法違反事件の略式命令が確定したことが明らかになった。発注者側が保有する判決書や略式命令確定通知書などの公的資料に基づき、現在までの経過が公表されている。同様の建築トラブルの再発防止や注意喚起を目的とした情報開示としている。

民事訴訟の経緯と請求棄却の判決

本件の建築工事では、設計・施工等について複数の契約が締結され、契約金額の合計は4,290万円、発注者側が支払った金額は合計3,857万円と認定されている。その後、相手方事業者が原告、発注者側が被告となる「工事代金請求事件」として民事訴訟に発展した。

那覇地方裁判所平良支部は、建設業許可および建築士事務所登録を受けていない業者が事実を告げずに請負契約を締結させる行為について、特段の事情のない限り違法な欺罔行為に該当するとの判断を示した。原告代表者が建設業許可等を受けていないことを認識しながら告知せず、工事現場において「建設業の許可票」および「建築基準法による確認済」を指摘を受けるまで掲示していなかった点などを認定し、詐欺の故意を認めた。

裁判所は契約が詐欺による意思表示によって成立し遡及的に無効とみなされるとして、原告の請求を棄却し訴訟費用を原告負担とする判決を2026年1月26日に言い渡し、2026年2月13日に確定した。なお、民事上の判断であり、相手方事業者関係者に刑事事件の詐欺罪が確定した趣旨ではないとしている。

建物施工に関する当事者の主張

民事判決書の争点及び当事者の主張には、被告側が訴訟上で主張した建物の施工状況が記載されている。外壁・内壁塗装、床、雨水侵入、換気、電気等の工事、敷地内整地、万能水栓その他複数の項目について不適合を主張した。

また、補修工事費用として合計611万9,740円である旨を被告側が主張したことが記されている。これらは当事者が訴訟上で主張した内容であり、裁判所が事実として認定したものではないと説明されている。

建設業法違反事件における略式命令の確定

民事訴訟とは別に進められた刑事手続において、平良簡易裁判所は2026年8月12日、建設業法違反について法人および個人に対し、それぞれ罰金30万円に処する略式命令を出した。

これらの略式命令は、いずれも2026年9月1日に確定した。公表にあたっては注意喚起および公的結果の報告という目的に照らし、法人名および個人の氏名は掲載されていない。

建築工事契約における確認事項と再発防止

建築工事の契約にあたり、事前の確認が重要とされる事項として以下が挙げられている。

  • 契約する事業者について、必要となる建設業許可の有無や許可番号等を確認する
  • 契約書に記載される事業者と、実際に施工・管理を担当する事業者との関係を確認する
  • 建築士や建築士事務所が関係する場合には、資格・登録状況および担当業務を確認する
  • 契約書、見積書、設計図書、工事内容、支払条件等を書面で確認する
  • 重要な説明については、書面、メールその他の方法で記録を残す
  • 工事の進捗状況と設計図書等との整合性を適宜確認する
  • 必要に応じて、第三者の建築士、弁護士その他の専門家に確認を求める

本記事は当事者企業の発表をもとに作成されています。

アクセスランキング

今日

1週間