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薫製倶楽部、紅麹関連の行政文書の整合性確認を求め1円の請求を提起

株式会社薫製倶楽部は、紅麹に関する消費者庁および厚生労働省の行政文書の整合性を確認するため、1円の請求を行いました。同社は消費者庁に対する情報公開請求や審査請求の経緯を踏まえ、行政文書上の用語使用に関する検証プロセスの確認を求めています。損害の多寡ではなく、文書記載の整合性を明らかにすることが目的とされています。

情報公開請求と審査請求の経緯

株式会社薫製倶楽部は、令和8年6月15日付で消費者庁に対して複数の情報公開請求を行いました。その後、消費者庁の各回答について同年7月4日及び6月15日付で審査請求を提起しましたが、消費者庁はこれらを令和8年8月28日付で裁決書6通(いずれも却下)により処理しています。

開示文書の内容と検証に関する同社の指摘

消費者庁の不開示決定において、対象文書は厚生労働省から提出のあった資料を配布・引用したものであるとの理由が示されました。これについて同社は、消費者庁がプベルル酸に関する情報を独自に検証したのではなく、厚生労働省の資料に基づいて用いていると受け止めています。

一方で同社が受けた厚生労働省の開示文書の回答によると、紅麹にプベルル酸が含まれていたことを示す科学的証拠の文書は存在せず(発健生0729第5号)、世界中の科学者が独立に検証可能な形でのプベルル酸同定根拠資料も存在しない(発健生0731第4号)とされています。また、プベルル酸を原因物質として位置付け公表した事実はない旨の回答(発健生0422第2号)も受けているとしています。

請求の目的と1円請求の理由

同社は、消費者庁が根拠とする厚生労働省の資料自体にプベルル酸の含有および同定を示す文書がないとされていることから、消費者庁によるプベルル酸という用語の使用がどのような検証を経たものであるかについて確認を求めています。

請求額を1円とした理由について同社は、損害の多寡を問題としているのではなく、行政文書上の記載の整合性を確認するためであると説明しています。なお、文書不存在などの記載は行政文書の保有の有無に関する回答であり、科学的知見一般の存否についての同社の判断ではないこと、また因果関係や法的責任の有無については裁判所の判断を求めているとしています。

株式会社薫製倶楽部の概要

同社は紅麹文化の名誉回復を目的として、情報公開請求の結果や行政文書の内容を案内するLINE公式アカウントを開設しています。

  • 会社名:株式会社薫製倶楽部
  • 代表者:代表取締役 森 雅昭
  • 所在地:〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟611-1
  • 事業内容:薫製食品の製造・販売(倉敷ソーセージ)
  • 紅麹関連情報:https://kunsei.com/archives/category/benikoji

本記事は株式会社薫製倶楽部の発表をもとに作成しています。

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