薫製倶楽部、紅麹事案のプベルル酸同定根拠を巡り国立医薬品食品衛生研究所へ疑義照会
岡山県都窪郡早島町の株式会社薫製倶楽部は、令和8年8月29日付で、国立医薬品食品衛生研究所に対し「疑義照会書 ― 小林製薬紅麹事案におけるプベルル酸の科学的同定について」を提出した。小林製薬の紅麹事案において対象物質をプベルル酸と科学的に同定したか否かや、その根拠となる証拠の開示を求めている。同社は書面の到達後14日以内の書面回答を求めており、回答が得られない場合は必要な法的手続きを行うとしている。
科学的同定の根拠と証拠の開示を照会
提出された疑義照会書では、国立医薬品食品衛生研究所が本件対象物質をプベルル酸と科学的に同定したのか、また同定したのであればその科学的証拠を具体的に明らかにするよう求めている。
同社によると、本照会は分析方法に関する一般的な学術的解説を求めるものではなく、同研究所が対象物質をプベルル酸であることを前提として試験・研究を実施したのであれば、その前提となった科学的同定の証拠が何であったのかについて回答を求めるものとしている。あわせて、証拠が存在する場合はそれを具体的に明示し、厚生労働省の行政文書開示決定との整合性を説明するよう求めている。
厚生労働省による行政文書の開示・不開示決定が前提
今回の照会は、同社が厚生労働省などに対して行ってきた行政文書開示請求の結果を前提としている。
同社が開示を求めた「『紅麹』にプベルル酸が含まれていたことを示す科学的証拠文書の一切」について、厚生労働省は令和8年7月29日付の決定(厚生労働省発健生0729第5号)で「事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有していない」として不開示とした。また、令和8年7月31日付の決定(厚生労働省発健生0731第4号)では「紅麹を含む健康食品による健康被害の原因物質特定にかかる分析 令和6年度(2024年度)報告書」が開示されたものの、プベルル酸が含まれていたことを示す科学的根拠資料や同定根拠資料に相当する文書については同様の理由で不開示とされている。
同社は、厚生労働省が同定を裏付ける資料を保有していないと回答する一方で、同研究所の試験・研究結果が厚生労働省の原因究明に用いられていることから、両者の関係についての明確な回答を求めている。なお、厚生労働省の回答は行政文書の保有の有無に関するものであり、科学的知見一般の存否を判断したものではないとしている。
14日以内の回答を要求、未回答時は法的手続きも検討
回答期限は疑義照会書の到達後14日以内と設定されており、書面での回答を求めている。期限までに回答がない場合や具体的な回答が得られない場合には、取得済みの行政文書や試験関係資料などに基づき、必要な法的手続きを行う方針を書面に記載している。回答の有無や内容については期限後に改めて公表する予定としている。
また、同社は紅麹文化の名誉回復を目的としてLINE公式アカウントを開設し、情報公開請求の経過や開示された行政文書の内容を随時発信するとしている。
株式会社薫製倶楽部 概要
- 所在地:岡山県都窪郡早島町前潟611-1
- 代表者:代表取締役 森 雅昭
- 事業内容:薫製食品の製造・販売(ブランド「倉敷ソーセージ」)
- 公式サイト関連ページ:https://kunsei.com/archives/category/benikoji
本記事は株式会社薫製倶楽部の発表をもとに作成。

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