クレア人財育英協会、労働保険料の滞納リスクと処分実態を解説する動画を公開
一般社団法人クレア人財育英協会は、労働保険の「年度更新」において保険料の納付を怠った場合に生じる滞納処分の実態を解説する最新動画を公開した。申告書の提出だけでなく納付の重要性を再確認し、トラブルを防ぐ実務上の心構えを特定社会保険労務士が説明している。要約版動画はYouTubeにて先行公開されている。
労働保険料の未納に伴う延滞金や差押えのリスク
毎年7月10日を期限とする労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新では、前年度の確定保険料の精算と今年度の概算保険料の申告および納付が必要となる。しかし、資金繰りに苦しむ一部の企業では申告書のみを提出し、保険料の支払いを後回しにするケースが見受けられる。
労働保険料の未納を放置すると、期限後に国から督促状が届き、さらに放置した場合は本来の保険料に加えて高額な延滞金が加算される可能性がある。未納が続いた場合、国は滞納処分として預金口座や売掛金などの財産を強制的に差し押さえることが法律で認められている。口座が停止すると、取引先への支払いや従業員の給与振込に影響が及び、事業継続や社会的信用に深刻な影響を与えるおそれがある。
専門家が動画で実務上の対策や疑問点を解説
同協会では、特定社会保険労務士の小野純氏が年度更新における申告と納付の重要性や実務上の心構えを詳しく解説している。小野氏は企業や教育機関等で累計400回以上の研修実績を持ち、現場に即した講義に定評がある。
動画内では、以下のような疑問や質問に対応する内容が盛り込まれている。
- 労働保険料の納付が遅れた場合の延滞金の発生時期や割合
- 一括納付が難しい場合に利用できる「分割納付(延納)」の要件
- 行政による督促から差押え(滞納処分)に至るプロセスと期間の目安
- 労働保険料の滞納が各種助成金の申請に与える影響
報道関係者や企業向けの個別質問会を実施予定
動画で伝えきれない背景や具体事例について、同協会の専属社労士が直接回答する個別質問会も予定されている。
個別質問会の概要は以下の通り。
- 日時:2026年9月8日(火)12:00〜18:00(個別対応のため時間調整可)
- 形式:電話、オンライン(いずれでも可)
- 対象:メディア・報道関係者、企業担当者
- 費用:無料
- 申込:事務局(info@koyo-clean.com)へ問い合わせ
一般社団法人クレア人財育英協会の概要
一般社団法人クレア人財育英協会は、株式会社SAのグループ会社として2023年に設立された。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開しており、監修・運営を行う「雇用クリーンプランナー」資格は全国で750名以上が取得している。
- 本社所在地:東京都千代田区紀尾井町
- 代表理事:酒井康博
- 公式サイト:https://koyo-clean.com/
本記事は一般社団法人クレア人財育英協会の発表をもとに作成。
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