中小企業診断士松本昌史、会計事務所と連携し経営力向上計画の策定支援を9月開始へ
経済産業大臣登録の中小企業診断士であり認定経営革新等支援機関の松本昌史氏は、2026年9月1日より公認会計士事務所および税理士事務所との連携を開始する。顧問先の製造業などが設備投資を行う際に活用できる「中小企業経営強化税制」の適用に必要な「経営力向上計画」の策定支援を、全国対応のオンライン完結で提供する。決算・税務と計画策定の実務を分担することで、会計事務所による税制優遇の提案体制を整える狙いだ。
専門領域の分担による計画策定支援
今回の連携では、決算・税務や申告実務を公認会計士や税理士が担い、事業分野別指針への適合や労働生産性の向上目標の設定といった計画策定実務を中小企業診断士が担当する。計画書の作成負担などから制度案内が難しかった会計事務所に対し、実務面での支援を行う体制を構築する。
対象となる中小企業経営強化税制は、令和8年度税制改正により適用期限が令和10年(2028年)3月31日まで2年延長された。即時償却または取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除が措置され、控除上限は法人税額の20%相当額(控除しきれない金額は1年間の繰越が可能)となっている。なお、改正により器具備品の最低取得価額が30万円以上から40万円以上に引き上げられたほか、従業員数400人超の法人は対象外とされた。
対象設備と手続きの注意点
対象設備は類型によって手続きが異なる。A類型(生産性向上設備)は工業会等の証明書が必要となる。B類型(収益力強化設備)、D類型(経営資源集約化設備)、E類型(経営規模拡大設備)では、認定経営革新等支援機関の事前確認を経て経済産業局の確認書を取得する必要がある。なお、C類型(デジタル化設備)は令和7年4月1日に廃止されている。松本氏は認定経営革新等支援機関として登録しているため、B類型以降の事前確認にも一貫して対応する。
設備の取得は計画認定後が原則だが、設備取得日から60日以内に計画が受理され、取得事業年度内に認定を受ければ例外的に認められる場合がある。ただし、標準処理期間は電子申請(経済産業部局宛のみ)で約14日(休日等を除く)、紙申請で約30日、複数省庁にまたがる場合は約45日を要し、証明書の発行日数も考慮したスケジュールの設計が求められる。
背景にある設備投資動向と実績
中小企業庁のデータによると、経営力向上計画の認定件数は令和8年2月28日現在で196,591件に達し、業種別では製造業が64,796件(令和7年1月時点)と最も多い。また、商工組合中央金庫の調査では2026年度当初計画で設備投資「有」とした企業が45.5%となったほか、日本政策金融公庫の2025年度修正計画調査では投資内容の56.0%を機械・装置が占めている。
松本氏はこれまで167社以上の中小企業を支援してきた実績をもとに、製造業の設備投資における取得時期や決算期からの逆算など、審査側の視点を踏まえた計画策定を支援するとしている。
- サービス名:経営力向上計画 策定支援サービス(中小企業経営強化税制の活用支援)
- 提供開始日:2026年9月1日
- 対象:顧問先の製造業等の設備投資を支援する公認会計士事務所・税理士事務所、設備投資を予定する中小企業
- 内容:類型判定、事業分野別指針との整合確認、労働生産性の向上目標の設定、計画書の策定支援、申請前チェック、認定後のモニタリング(代理申請は非対応)
- 対応エリア:全国47都道府県(オンライン完結、電子契約・NDA対応)
- 費用:初回相談は無料、策定支援は個別見積り(類型・設備件数・スケジュールにより変動)

本記事は中小企業診断士 松本昌史の発表および中小企業庁、商工組合中央金庫、日本政策金融公庫の公表データをもとに作成しました。
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