東京地裁、ソニーネットワークコミュニケーションズに発信者情報の開示を命じる判決
一般社団法人日本レコード協会は、2026年10月20日に東京地方裁判所がインターネットサービスプロバイダのソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社に対し、発信者情報の開示を命じる判決を言い渡したことを明らかにした。本判決は、ファイル共有ソフト「BitTorrent」を利用してインターネット上に大量の音楽ファイルを継続して違法アップロードしていたIPアドレスの利用者について、その氏名や住所などを音源の権利を有する同協会会員レコード会社に開示するよう命じたものである。
訴訟提起の背景
会員レコード会社は、音源をBitTorrentを利用して許諾なくアップロードしている者に対し、著作隣接権(送信可能化権)侵害に係る損害賠償請求等を行うため、2025年に情報流通プラットフォーム対処法第5条1項に基づき、ISP14社に対して24のIPアドレスに係る発信者情報の開示を求めていた。しかし、これに応じなかったISPに対し、会員レコード会社が発信者情報開示請求訴訟を提起していた。
開示情報に基づく協議の状況
会員レコード会社は、ISPから開示された14のIPアドレスに係る発信者情報に基づき、代理人弁護士を通じて違法アップローダーとの間で対応を進めている。具体的には「今後、著作権侵害を行わない旨の誓約」および「損害賠償金の支払い」に関する協議を随時進めている状況だという。
今後の対応方針
本件訴訟によって情報が開示された違法アップローダーに対しても、会員レコード会社は速やかに損害賠償請求等を行う予定としている。一般社団法人日本レコード協会および会員レコード会社は、音楽配信市場の健全な発展と著作権法違反行為の撲滅に向け、今後もファイル共有ソフト等を利用した権利侵害行為への対応を積極的に進めていく姿勢を示している。
本記事は一般社団法人日本レコード協会の発表をもとに作成されています。
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