Dellows News

日本ポーカー事業者連盟、警察庁による法令遵守に関する講話を実施

一般社団法人日本ポーカー事業者連盟(JPBA、代表理事:亀井翼)は、2026年10月23日(金)に警察庁生活安全局保安課による講話「ゲームセンター等営業に関する法令遵守のお願い」を開催しました。

当日は会場での聴講に加え、JPBAへの加盟の有無を問わずポーカー関連事業者へのオンライン配信が実施され、賞品提供の禁止や広告等に関する店舗運営上の留意事項が共有されました。同連盟は、10月31日公表予定の店舗運用ガイドラインの普及と講話内容の周知を通じ、適正な営業を支えていくとしています。

店舗運営に向けた行政との協議と背景

JPBAは、警察庁との協議を通じて店舗の運営上の論点を整理し、ガイドラインの策定と事業者への情報共有を進めてきました。

2026年8月には加盟事業者向けの説明会を開き、協議の経過や店舗運営上の留意事項を共有した上で資料を公開しました。今回の講話も、事業者が行政の説明を直接聴講し、日々の営業への理解を深める機会として開催されました。

講話で共有された営業や大会運営の留意事項

講話では、店舗や大会の適正な運営に向けて複数の留意事項が取り上げられました。店舗の営業には原則として風営法に基づくゲームセンター等営業の許可が必要であり、営業時間や営業所の構造・設備、広告宣伝などの規制遵守が求められることや、無許可営業等に対する罰則強化が説明されました。

また、ゲームセンター等営業では遊技の結果に応じた賞品提供が禁止されており、トーナメントの順位に応じた賞品提供や、リングゲームで獲得したチップの賞品交換は認められません。「選手契約」「活動支援」「スポンサーからの提供」といった名目であっても、実態として遊技結果に応じた財産的利益の提供や、営業者と意を通じた第三者による賞品提供に当たる場合は、風営法違反や刑法上の賭博罪に該当するおそれがあると言及されました。遊技チップについても、換金や賞品交換を防ぐため店舗外への持ち出しや保管書面の発行が禁止されている点が示されました。

広告宣伝に関しては、営業所で著しく射幸心をそそるおそれのある行為が行われていることを表す内容が規制対象となります。店舗運用ガイドラインの規定にも触れつつ、財産的価値を有する利益が提供されるとの認識や期待を生じさせる広告宣伝を行わないよう呼びかけられました。さらに、ポーカー大会についても営利性と継続性の両方が認められる場合は営業許可が必要であり、開催地を管轄する都道府県警察への事前説明・相談が重要であることや、オンラインカジノによる賭博防止への取り組み継続が要請されました。

同連盟は、10月31日の店舗運用ガイドライン公表後も講話の要点などを発信し、法令遵守の周知や啓発を進める方針です。

代表理事の亀井翼氏は「店舗事業者自身が、ガイドラインを活用し、法令遵守を実践していくことが大切だと考えています」とコメントし、利用者が安心してポーカーを楽しめる環境と事業者が健全に営業を続けられる業界づくりに取り組む姿勢を示しました。

講話の開催概要と団体概要

講話の開催概要および主催団体の概要は以下の通りです。

  • 日時:2026年10月23日(金)15:30〜16:00
  • 演題:「ゲームセンター等営業に関する法令遵守のお願い」
  • 講師:警察庁生活安全局保安課
  • 主催:一般社団法人日本ポーカー事業者連盟(JPBA)
  • 形式:会場での講話およびオンライン配信(Zoom)
  • 聴講対象:ポーカー関連事業者(JPBA加盟・非加盟を問わず)

団体概要

  • 団体名:一般社団法人日本ポーカー事業者連盟
  • 代表理事:亀井翼
  • 公式HP:https://jpba-poker.com/

本記事は一般社団法人日本ポーカー事業者連盟の発表をもとに作成されています。

アクセスランキング

今日

1週間