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フジクラ佐倉事業所の新工場建設予定地で基準超の土壌汚染 千葉県が区域指定

株式会社フジクラ(代表取締役社長CEO:岡田直樹)は、千葉県佐倉市にある佐倉事業所内の新工場建設にあたり実施した土壌調査で、一部の区画から土壌汚染対策法上の基準を超える物質が検出されたと発表した。これを受けて千葉県は、対象区画を要措置区域および形質変更時要届出区域に指定した。同社は今後、対象となる全ての区画で汚染土壌の掘削除去を実施する方針を示している。

土壌調査の結果と千葉県による区域指定

今回の土壌調査は、土壌汚染対策法第3条に基づいて行われた。調査対象となった工場建設予定範囲は、事業所敷地面積約47万㎡の6%程度に相当する約2.9万㎡で、全体を245区画に分けて調査を実施した。

その結果、一部の対象区画において2種類の物質で基準超過が確認された。これに伴い千葉県により、以下の通り区域指定が行われた。

  • 要措置区域:ふっ素及びその化合物が検出された対象区画のうち1区画
  • 形質変更時要届出区域:ふっ素及びその化合物が検出された残りの対象区画15区画、並びに鉛及びその化合物が検出された対象区画1区画

要措置区域は、土壌汚染によって健康被害が生じるおそれがあり、都道府県知事等から汚染の除去や摂取経路の遮断などの措置を義務付けられた区域を指す。また、形質変更時要届出区域は、土壌の汚染状態が基準に適合していないものの、摂取経路がなく健康被害が生じるおそれがないため汚染除去等の措置は不要とされ、土地の形質を変更する際に着手前の届出が必要となる区域である。

飛散防止の現状と地下水調査の結果

対象区画の土壌の表面については、現在はコンクリート又は樹脂製のシートで覆われており、土壌の飛散や雨水による各物質の流出のおそれはないとしている。

また、土壌溶出量基準の超過によって地下水汚染の懸念が生じた対象区画に関しては、地下水が流れる方向の下流側に位置する事業所内井戸において、千葉県の指導のもとで地下水調査を実施した。その結果、地下水基準を下回っていること(検出下限値未満)を確認したという。

今後の土壌除去対応と建設計画への影響

フジクラは今後、千葉県より区域指定を受けた全ての対象区画について汚染土壌の掘削除去を行い、健全土壌への入れ替えを実施する。除去作業の完了後、所要の行政手続を経て区域指定が解除された際には、改めて公表するとしている。

同社は千葉県の指導のもとで地下水調査を継続するとともに、関係法令に基づく対応を進める方針を示している。予定されている掘削除去工事などにおいても周辺環境に配慮し、安全確保と環境保全を優先して新工場建設を進めるとしている。なお、各物質の検出および今回の区域指定に伴う新工場建設スケジュールへの影響については、現時点において軽微であると見込んでいる。

詳細情報は同社ウェブサイトで確認できる。 https://www.fujikura.co.jp/news/pressrelease/images/0e7dffcf2ff5678aa0d9e037f1bab8ca7e1c2b04.pdf

本記事は株式会社フジクラの発表をもとに作成されています。

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