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一般社団法人クレア人財育英協会、就活セクハラ防止措置の解説動画を公開

一般社団法人クレア人財育英協会(代表理事:酒井康博、東京都千代田区紀尾井町)は、企業への義務付けが始まった就活セクハラ(求職者等に対するセクシュアルハラスメント)の防止措置に関するセミナー動画をYouTubeで全編無料公開した。令和8年10月1日に施行された改正男女雇用機会均等法に対応するため、厚生労働省の指針を踏まえた企業の対応策などを特定社会保険労務士が解説している。

改正男女雇用機会均等法による防止措置の義務化

令和7年6月11日に公布された改正男女雇用機会均等法により、就職活動中の学生などに対するセクハラの防止措置が、令和8年10月1日から企業に義務付けられた。これに先立ち、厚生労働省からは令和8年2月26日に「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」が公表されている。

厚生労働省指針から読み解く3つのポイント

動画内では、厚生労働省の指針をもとに企業が見落としやすい点として次の3点が挙げられている。

1点目は対象場面の広さである。採用面接だけでなく、就職説明会、OB・OG訪問、インターンシップ、教育実習や看護実習などの実習が含まれ、SNS等のオンライン上のやり取りも対象となり、通常の就業場所には限られない。

2点目は行為者の範囲である。正社員だけでなくパート・契約社員を含むすべての労働者に加え、事業主や役員も行為者として想定されている。事業主や役員には、自らも関心と理解を深め、求職者等への言動に注意を払う努力義務が課されている。

3点目は求められる措置の内容である。窓口を置くだけでは足りず、方針の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応、プライバシー保護と不利益取扱いの禁止など、セクハラ防止と同様の措置を講じる必要があるとされている。

実務対応の解説と個別質問会の実施

指針では、説明会での身体への接触、インターンシップ中の執拗な私的な食事への誘い、面接での性的な事実に関する質問といった具体的な言動の例が示されている。動画ではこれらを踏まえ、就業規則やマニュアルの整備から役員を巻き込んだ研修まで、企業が取り組むべき実務対応を整理して解説している。

講師は、企業や教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇し、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める特定社会保険労務士の小野純氏が担当した。

なお、同協会では報道関係者および企業担当者向けに、専属社労士が個別に対応する質問会も実施する。

  • 日時:2026年10月26日(月)12:00〜18:00(※個別対応のため時間要調整)
  • 形式:電話、オンライン(いずれでも可)
  • 対象:メディア・報道関係者・企業担当者様
  • 費用:無料
  • 申込:事務局【info@koyo-clean.com】までお問い合わせください。

一般社団法人クレア人財育英協会の概要

一般社団法人クレア人財育英協会は、株式会社SAのグループ会社として2023年に設立され、雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開している。全国750名超が取得している「雇用クリーンプランナー」は、企業・自治体・教育現場などで活用されている。

  • 公式サイト:https://koyo-clean.com/

本記事は一般社団法人クレア人財育英協会の発表をもとに作成。

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