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クレア人財育英協会 厚労省のハラスメント解釈Q&Aを解説する動画を無料公開

一般社団法人クレア人財育英協会は、厚生労働省が令和8年4月24日に公表した「ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について」を解説するセミナー動画を、YouTubeで全編無料公開した。動画では、すでに適用が始まっているパワハラやセクハラ、相談窓口に関する内容について、特定社会保険労務士が実務目線で読み解いている。制度の概要から現場での対応ポイントまでを動画1本で把握できる構成となっている。

厚労省公表の解釈Q&Aと先行適用の背景

令和8年10月1日、カスタマーハラスメント対策と求職者等へのセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)対策が企業に義務付けられた。これにあわせて厚生労働省が公表した「ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について」(解釈Q&A)は、新設された義務に加え、従来のパワハラ・セクハラ防止指針に関して実務上想定される疑義を全41問で整理している。

このうち、パワハラ関係(問22〜26)、セクハラ関係(問38・39)、相談対応者と相談窓口の関係(問40)については、公表日である4月24日から先行して適用されている。

実務上の思い込みを否定する解釈のポイント

公開された動画では、各問の内容を現場で何が変わるかという視点で整理している。

解釈Q&Aでは、部下からの言動であっても、業務上必要な知識や経験を持ち協力を得なければ業務が回らない場合や集団での行為で抵抗が困難な場合は、「優越的な関係を背景とした言動」に該当し得るとされた(問22)。また、勤務時間外の飲み会であっても職務の延長と考えられる場は「職場」に当たり、該当するか微妙な場合でも広く相談に対応することが必要とされている(問25)。

セクハラについては取引先の社員や顧客による性的な言動も該当し、同性に対するものも含まれると明記された(問38・39)。さらに、性的指向・ジェンダーアイデンティティについての了解なき暴露や、カミングアウトの強要・禁止もパワハラに含まれること(問24)や、相談窓口を定めたと認められる要件として、担当者をあらかじめ定めることや外部機関への委託が例示されている(問40)。動画内では、これらを踏まえた相談窓口担当者の対応ポイントが解説されている。

報道関係者・企業向けの個別質問会

一般社団法人クレア人財育英協会は、動画で伝えきれない背景や具体事例への質問に対応するため、専属社労士が回答する個別質問会を設けている。

  • 日時:2026年10月22日(木)12:00〜18:00(※個別対応のため時間要調整)
  • 形式:電話、オンライン(いずれでも可)
  • 対象:メディア・報道関係者・企業担当者様
  • 費用:無料
  • 申込:事務局【info@koyo-clean.com】

セミナーの講師および資格監修は、企業や教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇してきた特定社会保険労務士の小野純氏が担当している。

一般社団法人クレア人財育英協会の概要

一般社団法人クレア人財育英協会は、株式会社SAのグループ会社として2023年に設立された。東京都千代田区紀尾井町に拠点を置き、代表理事は酒井康博氏が務める。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開しており、全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得している。

  • 公式サイト:https://koyo-clean.com/

本記事は一般社団法人クレア人財育英協会の発表をもとに作成されています。

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