最低賃金改定で次の締日まで待つ対応は違法 社労士の実務解説
株式会社SAは2026年10月14日、最低賃金の改定に伴う時給変更の実務に関する社労士の解説を発表した。最低賃金の発効日は全国一律ではないため、改定日を「次の給与締日まで待つ」対応は最低賃金法違反になると指摘している。人事担当者に向けて、都道府県ごとの発効日に合わせた適切な実務対策を求めている。
都道府県ごとに異なる発効日
解説では、最低賃金の発効日は全国一律ではない点への注意を喚起している。「毎年10月1日だから」という思い込みを持たず、各都道府県の発効日を正確に把握する必要性を伝えている。
処理の遅れによる最低賃金法違反のリスク
改定日を迎えたにもかかわらず次の給与締日まで変更を待ったり、給与計算ソフトの都合で処理を遅らせたりする行為は、最低賃金法違反にあたると指摘している。発効日を基準とした適正な時給管理が不可欠であるとしている。
人事担当者に向けた実務対策
違法状態を避けるため、各都道府県の発効日に合わせた正しい時給変更の実務手順を確立することが重要としている。人事担当者に対し、制度の趣旨に沿った適切な対応を呼びかけている。
本記事は株式会社SAの発表をもとに作成しました。
ビジネスパーソンの課題解決と納得感にこだわるDellows News編集部。キャリア論からAI、健康法まで幅広い分野に対応し、複雑なテーマでも平易な言葉で丁寧に解説。読者が「明日から使える」知識やヒントを得られるよう、具体的な事例・データ・専門家の見解を交えて執筆。情報を整理し、納得感ある記事づくりを心がけています。

東京韓国青年商工会が第5回理事会で84件の重要事項を決定 初の女性会員も参加 
