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どうぶつ基金が動物の緊急一時保護制度創設を要望 署名活動も開始へ

公益財団法人どうぶつ基金は、次回の動物愛護管理法改正に向けて、「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」へ要望書を提出しました。虐待やネグレクトで命の危険にさらされた動物を速やかに保護するための「緊急一時保護」制度の創設などを求めています。あわせて、広く市民の賛同を募るため、10月13日(火)よりChange.orgでオンライン署名を開始します。

背景にある「所有権の壁」と現行法の課題

現行の動物愛護管理法では、動物は民法上「物(所有物)」として扱われます。そのため、動物の生命や健康に明らかな危険が及んでいても、所有者(飼い主)が拒めば行政や警察、民間団体が同意なく介入することは原則としてできません。前回の法改正で虐待への罰則は強化されたものの、それは加害を事後に罰する仕組みであり、危険にさらされている動物を引き離す仕組みは現行法に存在していません。

現実に起きている事例として、飲酒して飼い犬を殴り殺し、その5日後に別の犬も殺害した男性が有罪判決を受けたものの、飼養を禁じる仕組みがないため現在も複数のペットを飼育しているケースが挙げられています(出典:弁護士ドットコムニュース)。また、保健所職員の立ち入りが拒否され、家宅捜索時に室内に排せつ物や30〜100匹分の動物の死骸が放置され、犬29匹・猫10匹が劣悪な環境に置かれていた事例も報告されています(出典:読売新聞オンライン)。

要望書では、児童虐待防止法の一時保護やDV防止法の保護命令と同じ「権利と福祉の調整原理」を動物にも一貫して適用することを提案しており、次の3項目を柱としています。

  1. 緊急一時保護(第25条の改正+新設)

危険時に所有者の同意を待たず一時的に保護できる権限を新設し、適正手続きを担保する。

  1. 保護中の緊急かつ必要最低限の治療(新設)

保護期間中、獣医師の判断で必要最小限の治療を可能にする。

  1. 飼養禁止命令と所有権の移転(第44条ほかの新設)

改善も引き取りもなければ所有権を移し、譲渡や不妊手術を可能にする。

あわせて、収容を前提としない「分散型の受け皿」制度の創設も求めています。

同財団は法改正の議論が進むなか、所有権の壁によって動物の命や動物福祉が置き去りにされる現状を見過ごせないとして、オンライン署名活動を実施します。

  • キャンペーン名:「目の前の命を、救えるように。――「所有権の壁」を越えて、動物を緊急に保護できる法律を求めます」
  • 期間:2026年10月13日(火)~
  • 宛先:犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟
  • 署名ページURL:https://c.org/Cvj2cJKF5S

公益財団法人どうぶつ基金について

公益財団法人どうぶつ基金は1988年の創設以来、一貫して猫をはじめとする動物の福祉と適正管理に取り組んでいます。全国614の自治体(行政)と協働して「さくらねこ無料不妊手術事業(TNR)」を実施し、これまでに46万頭を超える(累計463,144頭)の野良猫・多頭飼育崩壊の猫に無料で不妊手術を行ってきました。環境省とも連携し、35を超える自治体から表彰状や感謝状を受けています。

  • 名称:公益財団法人どうぶつ基金(Animal Action Fund)
  • 住所:兵庫県芦屋市奥池南町71-7
  • 設立:1988年6月
  • 理事長:佐上 邦久
  • 公式サイト:https://www.doubutukikin.or.jp

本記事は公益財団法人どうぶつ基金の発表をもとに作成し、記事内の事例は弁護士ドットコムニュースおよび読売新聞オンラインの情報に基づいています。

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