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東京地裁、コスモ側による損害賠償訴訟の大阪地裁への移送申立てを却下

少数株ドットコム株式会社の代表取締役会長である山中裕が、コスモ株式会社および同社代表取締役の森堅次氏を相手取り東京地方裁判所に提起している損害賠償請求訴訟において、同裁判所は2026年9月28日、コスモ側による大阪地方裁判所への移送申立てを却下する決定を行いました。

本件訴訟は、コスモ株式会社が2026年5月開催の定時株主総会に先立って株主に送付した株主総会招集通知および株主総会参考書類の記載内容をめぐり、山中裕が自身の社会的評価を低下させ名誉を毀損されたとして損害賠償を求めているものです。今回の決定により、訴訟は東京地方裁判所で審理が継続される見通しとなりました。

移送申立てにおけるコスモ側の主張

コスモ側は代理人弁護士を選任し、東京地方裁判所には管轄がないと主張していました。さらに、仮に管轄が認められる場合でも、民事訴訟法17条に基づき大阪地方裁判所へ移送すべきであると主張しました。

その理由として、大阪地方裁判所に関連事件が係属していることや、証人および証拠が大阪に所在している点などを挙げていました。

東京地方裁判所による判断の要旨

東京地方裁判所民事第8部は、コスモ側の主張を退け、移送申立てを却下しました。決定の要旨は次の通りです。

  • 東京地裁の管轄について:民事訴訟法5条9号が定める「不法行為があった地」には加害行為地だけでなく損害発生地も含まれるとし、招集通知等が東京都内の株主に送付された場合は東京都内も損害発生地となり得ると判断しました。コスモ側が都内株主への不送付を具体的に立証しなかったことから、都内株主にも送付されたと推認して管轄を認めました。
  • 大阪地裁の関連事件について:大阪地裁に係属する株主名簿閲覧謄写請求や株主権確認請求などの関連事件と、名誉毀損を理由とする本件損害賠償請求とでは訴訟物や要件事実が異なると判断しました。また、弁護士法73条違反に関する問題も違法性阻却の前提事情にとどまり、確定した事実として認定されたものではないと指摘しました。
  • 証人・証拠の所在について:ウェブ会議等を活用することでコスモ側の負担軽減が可能であるとし、記載内容の法的評価が主な争点であるため大阪地裁へ移送する必要性を認めませんでした。

今後の審理と手続上の位置づけ

今回の決定は管轄および移送という手続面に関する判断であり、山中裕の株主資格、名誉毀損の成否、コスモ株式会社および森堅次氏の損害賠償責任の有無といった本案について判断したものではありません。

今後は東京地方裁判所において、本案に関する審理が進められることになります。

少数株ドットコム株式会社 会社概要

  • 社名:少数株ドットコム株式会社
  • 本社所在地:東京都練馬区東大泉三丁目37番7号
  • 代表者名:山中 裕
  • 設立:2023年03月
  • 資本金:9000万円
  • 業種:サービス業
  • 電話番号:03-3590-4667
  • URL:https://www.shosukabu.com/

本記事は少数株ドットコム株式会社の発表をもとに作成しました。

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