豊島区が旅館業法施行条例の一部改正を可決 一部屋旅館の規制を強化
豊島区は、令和8年9月16日(水)に開会した令和8年第3回豊島区議会定例会に「豊島区旅館業法施行条例の一部を改正する条例」を上程し、即日可決されました。いわゆる「一部屋旅館」に対する苦情急増などを受けた措置で、施設内へのフロント設置や営業従事者の常駐などを義務付けます。これにより、周辺地域の生活環境への悪影響防止を図るとしています。
条例改正の背景と苦情の急増
平成30年の旅館営業に関する規制緩和により、一室での営業やフロント設置の代替基準が規定されたことで、区内では一部屋旅館の許可申請件数が増加していました。こうした一部屋旅館に対しては、住宅宿泊事業と同様に「ゴミ、騒音、タバコのポイ捨て」など区民からの苦情が寄せられており、令和7年度には117件と前年度比6倍に急増しました。
豊島区では、令和7年12月に「豊島区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」を改正し、令和8年7月には区内で住宅宿泊事業を行う事業者のうち違反した15事業者に対して業務停止命令を発出するなど対策を進めてきました。今回は一部屋旅館についても同様に規制を強化するため、条例および施行規則の改正を行いました。
改正による新たな義務と区の対応
今回の改正により、施設内へのフロント設置や営業従事者の常駐、新規開業時における周辺地域への事前周知が義務化されます。
さらに、適切な運営を確保するための措置として、豊島区による助言、指導、勧告および公表に関する規定が定められます。
改正条例の施行スケジュールと関連情報
改正事項は段階的に施行されます。周辺地域への事前周知や指導・公表に関する規定等は令和8年9月17日に施行されます。また、営業者の責務に関する規定や施設の構造設備基準等は、令和8年12月16日に施行する「豊島区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」における区域および期間の制限と同時に施行されます。
「豊島区旅館業法施行条例の一部を改正する条例」の施行内容は以下の通りです。
- 令和8年9月17日より施行される主な規定:営業許可申請の添付書類の変更 / 事業計画の周知 / 指導又は助言、勧告及び公表の規定
- 令和8年12月16日より施行される主な規定:営業者の責務等 / 旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の施設の構造設備基準
- 詳細URL:https://www.city.toshima.lg.jp/214/kurashi/ese/kankyoese/ryokann/2607291550.html
なお、令和8年12月16日より施行される「豊島区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」の主な規定は「区域と期間の制限」となっており、詳細は以下のURLで確認できます。
- https://www.city.toshima.lg.jp/214/kurashi/ese/kankyoese/minpaku/kaisei.html
- https://www.city.toshima.lg.jp/documents/53829/gaiyou1.pdf(民泊条例改正の概要について)
本記事は豊島区の発表をもとに作成しました。
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