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福岡県トライアル優良商品等創出事業者認定制度の募集を9月10日より開始へ

福岡県は、新規性の高い新商品や新役務を提供する県内スタートアップや中小企業を認定する「福岡県トライアル優良商品等創出事業者認定制度」を新たに創設しました。本制度は販路開拓支援を通じて事業者の育成を図ることを目的としており、令和8年度認定分の募集を令和8年9月10日(木)より開始します。認定事業者は県ホームページで広くPRされるほか、今年度からは県事業による試験的な活用を通じた調達機会の拡大が図られます。

制度創設の背景と認定のメリット

本制度は、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定に基づくもので、令和7年度まで実施されていた「福岡県新商品の生産による新事業分野開拓者認定制度」の対象を拡大して創設されました。

認定を受けた事業者は、事業者名および新商品等の情報が福岡県のホームページ上で公表され、広報やPRに寄与します。さらに、県が新商品等を購入して県事業において試験的に活用することで、知名度の向上や調達機会の拡大が見込まれています。なお、本制度は認定した新商品等の品質を県が保証するものではなく、新商品等の購入等を約束するものではありません。

対象となる新商品等と申請者の要件

対象となる新商品等(物品又は役務)は、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 認定申請者が販売又は提供を開始してから5年以内である物品又は役務
  • 福岡県の機関において使途が見込まれるものであること
  • 食品衛生法4条第1項に規定する食品、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品、農薬取締法第2条第1項に規定する農薬、工事における工法及び技術、その他知事が地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定の趣旨に照らし不適切とするもののいずれにも該当しないこと

申請者には、福岡県内に事業者を有し、中小企業等経営強化法第2条第1項の各号のいずれかに該当することや、県税の未納がないことなどが求められます。個人事業者が申請する場合は、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でないこと、暴力的組織若しくはその構成員でないことも条件となります。

審査においては、新商品等の新規性、独自性、優位性、有用性、提供の確実性に加え、実施計画が公序良俗や関係法令に違反していないことなどが基準となります。

募集期間と認定期間

令和8年度認定分の募集日程等は以下の通りです。

  • 募集期間:令和8年9月10日(木)から令和8年10月30日(金)まで
  • 認定期間:認定日から令和11年3月31日まで

提出書類や提出方法などの詳細は、福岡県の公式ページ(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/sinsyohin.html)に掲載されています。

本記事は福岡県の発表をもとに作成されています。

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