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薫製倶楽部、消費者庁へ開示請求13件提出 プベルル酸巡る審査請求6件は却下

岡山県早島町で薫製食品の製造・販売を手がける株式会社薫製倶楽部は、消費者庁長官宛てに行政文書開示請求13件を一括提出した。紅麹関連事案において消費者庁が「プベルル酸」という用語を用いた根拠を公文書上で確認することを目的としている。

あわせて同社は、これと並行して係属していた審査請求6件について、令和8年8月28日付の裁決書によりいずれも却下されたことを公表した。

行政文書開示請求13件の対象と目的

今回提出された開示請求の対象は、令和6年3月28日の合同会議(プベルル酸が公の場で最初に示された有識者会議)の事務局文書や、小林製薬株式会社による令和6年3月27日付「ご説明資料」の承継保有に関する文書などである。

さらに、令和6年3月1日から5月31日までの間に同用語を含む資料を同庁ウェブサイトへ掲載した際の決裁文書、長官記者会見における言及資料、令和6年3月22日から29日までの厚生労働省との原因物質名に関する連絡記録なども含まれる。いずれも、消費者庁がどのような資料に基づいて「プベルル酸」という用語を用いたのかを公文書上でたどることを目的としている。

審査請求6件に対する却下裁決の内訳

受領した裁決書6通(消総総第239号ほか)の主文はいずれも「本件審査請求を却下する。」となっており、理由は大きく2つに分かれている。

1つ目は担当課への説明要求に対する却下(消総総第239号・第240号・第241号)である。同社は不開示理由について担当課や公文書監理官室(CRO室)に説明を求めたものの実質的な説明がなかったとし、これを処分に該当すると主張していた。これに対し裁決では、担当者への説明要求に応答するか否かは権利義務に変動を生じさせない事実上の行為であり処分に該当しないとして、内容の当否を判断せず却下した。

2つ目は対象処分の消滅による却下(消総総第243号・第244号・第245号)である。当初の不開示決定(消食表第319号・消食基第187号等)を対象とした審査請求の係属中、処分庁が自ら不開示決定を取り消し、公表に関する決裁文書を開示する再開示決定を行った。これにより争いの対象であった不開示決定そのものが消滅したとして、同様に内容の当否を判断せず却下された。

消費者庁と厚生労働省の公文書における見解

同社は、消費者庁と厚生労働省の公文書の間にある記載の齟齬について説明を求めていたとしている。

消費者庁の不開示決定理由では、注意喚起やQ&A等の情報発信で「プベルル酸」を用いた部分は厚生労働省からの提出資料の配布または引用であり、自庁で意思決定過程の行政文書を作成・取得していないとされている。一方、厚生労働省側の回答(発健生0422第2号)では、紅麹関連事案において同物質を原因物質として位置付け公表した事実はないため、意思決定過程に関する行政文書を作成・取得しておらず保有していないとされている。同社は、これら2つの記載を前提とすると、消費者庁が何を根拠に用語を配布・引用したかが公文書上たどれない状態にあるとしている。

会社概要

  • 会社名:株式会社薫製倶楽部
  • 代表者:代表取締役 森雅昭
  • 所在地:岡山県都窪郡早島町前潟611-1
  • 事業内容:薫製食品の製造・販売(ブランド:倉敷ソーセージ)

本記事は株式会社薫製倶楽部の発表をもとに作成。

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