厚労省が紅麹事案の文書不存在を主張 薫製倶楽部が審査会の理由説明書を受領
岡山県都窪郡早島町の株式会社薫製倶楽部は、情報公開・個人情報保護審査会から厚生労働大臣提出の理由説明書の写しを受領したと発表した。同社は紅麹関連事案においてプベルル酸を原因物質と位置付けた意思決定過程の行政文書開示を求めていたが、厚生労働省は対象文書を保有していないとして不開示決定を維持する見解を示している。同社は今回の受領を受け、理由説明書の記載内容および同社が把握している関連情報を明らかにした。
厚生労働省による文書不存在の理由説明
同社が受領した通知は、令和8年9月2日付の情報公開・個人情報保護審査会によるもので、令和8年(行情)諮問第1107号に係る理由説明書が添付されていた。同審査会への意見書や資料の提出期限は令和8年10月2日とされている。
諮問庁である厚生労働大臣の理由説明書では、原処分である不開示決定を維持することが妥当とされている。その理由として、探索を行ったものの、令和6年の紅麹関連事案においてプベルル酸を原因物質として位置付け公表した事実は確認されなかったと記載されている。そのため、開示を求める文書を事務処理上作成・取得した事実はなく実際に保有していないとし、机や書庫の紙媒体および共有フォルダの電子媒体を探索したものの対象文書は確認できなかったとしている。
薫製倶楽部が開示を求めた文書内容
同社は令和8年3月20日付で、令和6年の紅麹関連事案においてプベルル酸を原因物質として位置付け、公表するに至った意思決定過程に関する一切の行政文書の開示を請求していた。
具体的には、以下の4類型の文書開示を求めていた。
- プベルル酸という用語を使用することを決定した経緯および判断過程に関する文書
- 当該物質を原因物質と位置付けるにあたり科学的根拠を確認・検討した過程に関する文書
- 大阪市保健所や国立医薬品食品衛生研究所などの関係機関との協議・照会・報告・連絡の記録
- 省庁連絡会議や有識者会議等で当該物質が議論された際の資料および記録
厚生労働省が過去に公表した資料との関係
同社によると、厚生労働省はウェブサイト上で令和6年3月29日に小林製薬からの報告としてプベルル酸が含まれていた可能性を公表したほか、同年5月28日および9月18日には国立医薬品食品衛生研究所の取組資料を公表している。9月18日の更新版資料には原因物質に関する情報との表題ページがあり、プベルル酸を用いた動物試験で腎障害が確認された旨が記載されている。
また、令和8年4月22日付の開示決定により、ラットを用いた7日間反復経口投与毒性試験に係る報告書等5文書が同社へ開示されており、厚生労働省がプベルル酸に関する試験文書を保有していることは確認されているとしている。
情報発信に向けたLINE公式アカウントを開設
同社は紅麹文化の名誉回復を目的として、LINE公式アカウントを開設した。情報公開請求によって入手した行政文書の内容や、各機関への書面提出状況などを随時案内していくとしている。
会社概要
- 会社名:株式会社薫製倶楽部
- 代表者:代表取締役 森雅昭
- 所在地:岡山県都窪郡早島町前潟611-1
- 事業内容:薫製食品の製造・販売(倉敷ソーセージ)
本記事は株式会社薫製倶楽部の発表をもとに作成されています。

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