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板橋区と弁護士会など五者が災害時の特別法律相談協定を締結 23区で4区目

東京都板橋区は9月1日、板橋法曹会および東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会との五者間で、「災害時における特別法律相談に関する協定」を締結しました。災害発生時に区民が直面するさまざまな法律問題に対して弁護士が助言を行い、円滑な応急・復興活動を支えることを目的としています。こうした五者による協定の締結は、東京23区内で4区目となります。

五者協定による広域支援体制の構築

板橋区ではこれまでも板橋法曹会と同様の協定を結んでいましたが、新たに東京の三弁護士会を加えた五者による協定へと発展させました。地域を越えた支援体制を構築することにより、災害発生時の専門人材不足を補う狙いがあります。

協定に基づき、各会に所属する弁護士が区民の要請に応じて相談に対応します。

対象となる相談内容と支援

相談の対象は、災害に起因する幅広い法律問題です。具体的には以下の内容が含まれます。

  • 土地、建物、マンション等の権利関係
  • 債務整理、損害賠償、保険金請求関係
  • 労働問題、相続、離婚関係その他法律問題全般

担当弁護士は法律相談への助言に加え、災害発生時における区民の生活再建や被災地域の復旧・復興など、区や区民にとって有益な情報提供も行います。

平時からの連携と相談体制の強化

板橋区の坂本健区長は、本協定において平時からの訓練や勉強会を通じた連携が位置付けられていることに触れ、日頃から関係機関が顔の見える関係を築き、災害時にも迅速かつ的確な支援を提供できる体制づくりを五者で進めることの重要性を示しました。区として、今回の協定締結を契機に災害時の相談体制のさらなる強化に取り組む方針です。

問い合わせ先

本件に関する問い合わせは、板橋区広聴広報課区民相談係(03-3579-2288)で受け付けています。

本記事は板橋区の発表をもとに作成しています。

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