東京都、住民税非課税世帯の15歳以上64歳以下にスマホ最大3か月貸与へ
東京都は、様々な事情でスマートフォンを所持していない都民への支援および状況把握を目的とした試行的な取組として、「デジタルデバイド解消に向けたデジタル活用きっかけづくり支援事業」を実施している。一定の要件を満たす住民税非課税世帯の15歳以上64歳以下の都民を対象にスマートフォンを最大3か月貸与し、初期設定や行政サービス利用などをサポートする。本事業に関するよくある問い合わせをまとめたFAQが公開された。
事業の概要と目的
東京都では、誰一人取り残されないデジタル社会の実現に向け、高齢者や障害のある人に向けたスマートフォン教室などを実施している。今回の「デジタルデバイド解消に向けたデジタル活用きっかけづくり支援事業」は、スマートフォンを持たない人に向けた新たなアプローチによる支援と状況把握のための試行的な取組となる。
行政とデジタルでつながるきっかけをつくり、「東京都公式アプリ」などのオンライン行政サービスを実際に体験することで、防災や子育てなどの情報アクセスや行政への意見送信といった利便性を実感し、継続的なデジタル活用につなげることを目指している。貸与台数は先着順で500台となっており、利便性を体験したうえで使い続けるかを判断できるよう、貸与期間は最大3か月と設定されている。期間の延長はできない。
対象者の要件と必要書類
本事業の対象となるのは、以下の要件を満たす都民である。
- 申請日時点で東京都に住民登録されている方
- 「申請日時点で15歳以上」かつ「令和9年3月31日時点で64歳以下」の方
- マイナンバーカードをお持ちの方
- 申請日時点でスマートフォンを未所有の方、または所有するスマートフォンが「対応OSがAndroid11未満またはiOS16.4未満」「NFC認証機能を有していない」のいずれかに該当する方
- 住民基本台帳に記載されている同一の世帯に属する者全員が、令和8年度の個人住民税の均等割が非課税である方
申請時には、審査のために申請する日から3か月以内に発行された「世帯全員が記載された住民票の写し(本籍及び個人番号の記載のないもの)」や「世帯全員分の令和8年度の個人住民税非課税証明書」のほか、申請者本人のマイナンバーカードなどを持参する必要がある。
また、貸与にあたってはスマートフォン基本操作説明の受講や「東京都公式アプリ」の新規登録、マイナンバーカードによる本人確認などへの同意が求められる。さらに、申請手続時、貸与期間中、返却時の計3回、利用状況把握のためのアンケート回答が必須となる。なお、同一世帯から複数人の申し込みも可能となっている。
端末の利用条件と返却ルール
貸与されるスマートフォンや通信サービスは都が用意したものが提供され、使用できるデータ通信量は5GB/月のプランとなる。超過した場合は速度制限がかかる。使用は申請者本人のみに限られ、海外への持ち出しは禁止されている。
転売防止や不正利用対策として厳格な本人確認が行われるほか、アプリのインストールやWeb閲覧等の一部機能に制限が設けられている。不正利用が疑われる場合は遠隔操作によるアクセス制限(端末ロック)が実施され、貸与期間終了後に返却されない場合は相当代金が請求される。
返却場所は東京都庁第二本庁舎および東京都公文書館を予定しており、貸与時に窓口の予約を行う。返却時には特定のデータに限り移行サポートが受けられるが、貸与スマートフォンの電話番号を別の端末に引き継ぐことはできない。
事業の問い合わせ窓口
本件は、東京都が推進する「2050東京戦略」の「戦略11 デジタル「都民のQOLに貢献するスマートシティの実現」」に位置づけられている。事業に関する問い合わせ窓口は以下の通り。
- 窓口名:デジタル活用きっかけづくり支援事業事務局
- 電話番号:03-6628-0810
- 受付時間:平日午前9時から午後5時まで
- 開設期間:令和8年10月13日(火)から令和9年3月31日(水)まで(土日祝日・年末年始を除く)
本記事は東京都の発表をもとに作成。


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