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霧島市、宿泊事業者などの観光宣伝広告活動に助成金交付へ 上限5万円

霧島市は、市内への更なる誘客と宿泊利用の促進を目的に、市内の宿泊事業者が令和9年2月28日までに実施する観光宣伝広告活動の経費を一部助成する。助成上限額は5万円で、対象経費の1/2以内を補助する。

対象となるのは市内の宿泊事業者およびその構成団体で、インターネット広告や印刷物制作、動画制作など幅広い広告宣伝活動を支援する。申請の受付期限は令和9年1月29日(金曜日)までとなっている。

助成対象者と対象となる広告宣伝活動

助成対象者として定められているのは、市内に宿泊施設を有する法人または個人事業主(宿泊事業者)、および宿泊事業者により構成された団体(温泉旅館協会等)のいずれかに該当する者である。

助成の対象となる事業は、霧島市への誘客および宿泊利用を促進するために実施される広告宣伝活動であり、以下の項目が該当する。

  • インターネット広告(SNS広告、動画広告等)
  • 活字媒体広告(新聞、雑誌、観光情報誌等)
  • 電波媒体広告(テレビ、ラジオコマーシャルの製作・放映)
  • チラシ、パンフレット等の印刷物制作・配布
  • 観光プロモーション動画の制作
  • インフルエンサー等の招聘による情報発信
  • その他市長が認める広告宣伝活動

助成額と対象経費の条件

助成率は対象経費の1/2以内(千円未満切り捨て)で、助成上限額は5万円となる。助成回数は、宿泊事業者は1事業者につき1回まで、団体は1団体につき1回までと定められている。ただし、市内に複数の宿泊施設を経営する個人事業主、または同一の代表者が複数の法人を経営する場合(役員等の兼務を含む)は、すべての施設または法人を合わせて1事業者として取り扱われる。

対象経費は、助成対象事業に要した費用のうち消費税及び地方消費税相当額を除いた経費となる。人件費、旅費、通信費、備品購入費、通常の営業活動経費、その他公的資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費は助成対象外となる。

また、交付決定日から令和9年2月28日までに事業を実施して完了させ、同日までに当該対象経費の支払いを完了していることが助成の要件とされている。

申請手続きと必要書類

交付申請の期限は令和9年1月29日(金曜日)当日必着で、予算の上限に達し次第終了する。申請にあたっては、以下の書類を霧島市観光PR課へ郵送または持参する必要がある。

  • 令和8年度霧島市観光宣伝広告活動事業助成金交付申請書(第1号様式)
  • 令和8年度霧島市観光宣伝広告活動事業助成金事業(変更)計画書(第2号様式)
  • 見積書等(契約金額、実施期間等が確認できる書類)
  • 上記の内容を補足する資料等(広告の内容がわかる書類等)

申請書の様式は、霧島市ホームページ(https://www.city-kirishima.jp/kyodo/kankousendenkoukokukatsudoujoseikin.html)からダウンロードが可能となっている。ダウンロードができない場合は書類が郵送されるため、霧島市観光PR課への連絡が必要となる。

書類の提出先および問い合わせ先は以下の通り。

  • 提出先:郵便番号:899-4394 住所:霧島市国分中央三丁目45番1号 霧島市観光PR課PR推進グループ 観光宣伝広告活動事業助成金窓口 宛て
  • 電話番号:0995-64-0705
  • メールアドレス:kirikankou@city-kirishima.jp

交付までの流れ

助成金の交付手続きは、まず所定の期日までに交付申請を行い、審査を経て交付決定通知書が送付される。

その後、交付決定日から令和9年2月28日までに事業を実施・完了させ、同日までに費用の支払いを終える必要がある。事業完了後は実績報告書や支出にかかる根拠資料などの必要書類を提出し、実績報告の内容確認を経て助成金の額が確定する。最終的に、申請者からの請求書に基づき指定口座へ助成金が振り込まれる流れとなっている。

本記事は霧島市の発表をもとに作成。

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