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三村小松法律事務所が、量産実用品のデザインと著作権をテーマとする第2回「MIKOTAMA判例勉強会」を11月10日に無料開催

三村小松法律事務所がTRIPP TRAPP事件最高裁判決を扱う勉強会を11月開催へ

CATEGORY: ビジネス

三村小松法律事務所は、2026年11月10日(火)に第2回「MIKOTAMA判例勉強会」を開催します。テーマは「量産実用品のデザインはどこまで著作権で保護されるか ~TRIPP TRAPP事件最高裁判決を踏まえて~」です。

幼児用椅子の著作権侵害訴訟であるTRIPP TRAPP事件の上告審判決を踏まえ、量産実用品のデザインがどのような場合に著作物として保護されるかを検討する場として設けられます。

TRIPP TRAPP事件最高裁判決を題材に著作物性を検討

量産実用品のデザインに対する著作権法上の保護範囲は、意匠法との役割分担を巡り議論が重ねられてきました。最高裁は2026年4月24日、TRIPP TRAPP事件の上告審において、量産実用品の全体または部分の形状等について「観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができる」場合に著作物性を認める判断枠組みを示しつつ、TRIPP TRAPP自体の著作物性は否定しました。

今回の勉強会では、最高裁が示した判断枠組みの内容を確認し、従来の裁判例との異同を踏まえながら保護要件を整理します。最高裁が過去の裁判例でみられた「美術鑑賞の対象となる美的特性」という表現を用いなかった点に着目し、判決が今後の実務に及ぼす影響を検討します。

元裁判官と知財紛争の経験弁護士が登壇

発表者は、知的財産に関する訴訟などを手がける宮澤真志弁護士と、最高裁判所調査官や知的財産高等裁判所の判事(裁判長)を務めた森義之弁護士が担当します。当日は事例解説やディスカッションのほか、質疑応答や会場参加者向けの懇親会が予定されています。

取り上げる事例・裁判例にはTRIPP TRAPP事件のほか、最判令和8年4月24日や知財高判令和3年6月29日などが含まれます。法務・知財の担当者や弁護士、修習生、司法試験受験生、学生を対象としています。

会場とオンラインのハイブリッド形式で実施

勉強会は参加費無料で開催され、会場参加とオンライン配信のハイブリッド形式で実施されます。会場参加は定員25名で抽選制となり、オンライン参加は定員150名となっています。

  • 日時:2026年11月10日(火)15:00~18:00(オンラインは17:00まで予定)
  • 会場:三村小松法律事務所(東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館6階)
  • 参加費:無料
  • プログラム(予定):
  1. 14:30 開場
  2. 15:00~15:05 開催挨拶
  3. 15:05~16:30 森弁護士、宮澤弁護士による事例解説、ディスカッション
  4. 16:30~17:00 質疑応答
  5. 17:00~18:00 懇親会(会場参加の方のみ)

主催事務所の概要

主催する三村小松法律事務所は2019年に設立され、「知財、訴訟、海外」を柱として法務サービスを提供しています。

  • 事務所名:三村小松法律事務所(Mimura Komatsu Law Firm)
  • 代表弁護士:三村 量一、小松 隼也
  • 所属弁護士数:31名(外国弁護士含む)
  • 所在地:東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館6階
  • ウェブサイト:https://mktlaw.jp/

本記事は三村小松法律事務所の発表をもとに作成しました。

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