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2028年4月、50人未満の事業場もストレスチェック義務化へ。産業医が実施支援から面接指導・継続フォローまで担うプランを新たに整備し、料金を公開

中央総合産業医事務所、50人未満の事業場向けストレスチェック支援プランを提供開始

CATEGORY: ビジネス

東京都中央区に本社を置く株式会社中央総合産業医事務所は、2028年4月1日から常時50人未満の労働者を使用する事業場にもストレスチェックが義務化されることに向け、新たな支援プランの体系を整備しました。産業医によるストレスチェック実施支援や面接指導、不調時のスポット面談、月額制の相談対応などを組み合わせた構成で、2026年9月19日に料金とともに公式サイトで提供を開始しました。あわせて同社は、施行までの準備事項を整理した解説記事を2026年10月10日に公開しています。

義務化が迫る50人未満の事業場と面接指導体制の課題

常時50人未満の労働者を使用する事業場には産業医の選任義務がありませんが、2025年の労働安全衛生法改正によりストレスチェックの規模要件が撤廃され、政令によって2028年4月1日から実施が義務づけられます(施行日までは努力義務)。精神障害に係る労災の支給決定件数は2025年度に1,082件、請求件数は4,958件(前年度比1,178件増)となっており(厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」)、メンタルヘルス対策の必要性が高まっています。

法令上は年1回の検査だけでなく、高ストレスと判定され面接指導を希望した従業員への医師による面接指導や、医師の意見を踏まえた就業上の措置までが求められます。検査の実施者は保健師なども担えますが、面接指導は医師が行う必要があるため、産業医の選任義務がない小規模事業場では医師への相談体制の確保が課題になり得ます。

用途に合わせて選択できる支援プラン

同社が整備したプラン体系は、事業場が必要な範囲を選べるよう設計されています。契約時の初期費用はなく、全国にオンラインで対応するほか、都内は訪問も可能です。

  • ストレスチェック実施支援:同社の産業医が実施者を担い、実施体制や結果の確認を行います。特定のシステムを前提とせず、選定段階からの相談に対応します。
  • スポット対応:高ストレス者の面接指導や休職・復職に関する面談を1回ごとに依頼できます。他機関で検査を実施した場合の面接指導のみの依頼も受け付けます。
  • 産業医相談プラン:定期訪問を設けず、担当者が産業医へ直接相談できる体制を月額で確保します。最低契約期間は設定されていません。
  • ケース伴走プラン:特定の休職・復職や配慮が必要な案件に対し、就業の安定までを目安に産業医が面談や打ち合わせを継続します。

実施後や日常的な不調への継続支援

ストレスチェックの実施時期以外にも従業員の不調は生じることから、面接指導後のフォローアップ面談や、休職・復職事案への継続的な関わり、集団分析結果を踏まえた職場環境改善の助言にも対応します。

同社の代表取締役・産業医を務める細江隼氏は、50人未満の事業場では義務化を機に初めて産業医と関わる企業が多いと予想されるとし、高ストレス者への面接指導や就業上の配慮といった実務上の課題に備え、制度開始前に相談先を確保し進め方を整理しておくことの重要性を指摘しています。

株式会社中央総合産業医事務所について

  • 所在地:〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8番13号 天翔オフィス日本橋
  • 代表者:代表取締役・産業医 細江 隼
  • 設立:2024年2月
  • 事業内容:嘱託産業医業務(衛生委員会、職場巡視、健康診断の事後措置、面接指導、休職・復職面談、ストレスチェック対応、衛生講話、健康経営支援)、外資系企業向け日英対応産業医サービス
  • URL:https://chuo-sangyoui.com/

本記事は株式会社中央総合産業医事務所の発表をもとに作成しました。

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