ペット探偵キャットワン、猫捜索専門17社の公式サイト記載内容を調査
ペット探偵キャットワンは2026年8月31日、猫の捜索を専門とする事業者17社の公式サイトを対象とした調査結果を公表した。総務省が示すインターネット情報の確認方法4項目に照らし合わせて各社の表記を検証したもので、事業者の表示やAIによる情報提示の実態をまとめている。猫の捜索業務には直接的な法規制がないため、飼い主自身が記載内容を慎重に確認する必要があるとしている。
法規制のない業界と表示上の課題
猫の捜索を専門とする事業者には、資格や業務内容を定めた法律が存在せず、行政による許可・登録・届出制度や事業者一覧もない。探偵業法や動物愛護管理法の第一種動物取扱業にも該当しないが、広告や取引に関しては特定商取引法や景品表示法が適用される。
しかし、これらの法律は広告の表示方法を規制するものであり、業務内容や料金体系の設計自体を定めたものではない。そのため、保護率の算出基準や成功報酬の発生条件、夜間捜索の有無などは各事業者の判断に委ねられている。
調査から見えた表記のばらつきとAI相場の実態
総務省の「安心・安全なインターネット利用ガイド」が示す確認基準に基づき、同社を含む17社のサイトを調査した結果、以下のような実態が確認された。
- 保護率などの定義の違い:発見率、解決率、保護率の定義が各社で異なり、掲示された数値は80%から95.1%まで幅がある。数値を示さず「業界No.1」と記載する例もあった。
- 契約条件の差異:依頼者自身が見つけた場合も成功報酬が発生する事例や、全額返金保証から諸経費が除外されている事例、着手後の返金がなく前日キャンセルで50%のキャンセル料が発生する事例がみられた。
- AIが示す相場の出典:生成AI(AI Overviews)が提示した地域ごとの料金相場をたどると、調査の根拠が明記されていない一事業者のブログ記事の数値と一致していた。
- 事業者情報と実態:特定商取引法に基づく表記で自社を紹介サービスと記載しながら、広告では猫探偵として表示している例や、同一所在地で複数の屋号を使い分けている例が確認された。
また、学術論文(Huang et al., 2018)の調査では夜間の徒歩捜索が有効な手法として報告されている一方、事業者によって夜間捜索が基本プランに含まれるか上位プラン扱いとなるかが分かれていた。
依頼前に確認したい9項目
同社は、猫の捜索を事業者に依頼する前に確認すべき点として以下の9項目を挙げている。
- 代表者の氏名が掲載されているか
- 所在地が番地まで掲載されているか
- 特定商取引法に基づく表記のページがあるか
- 広告の記載が特定商取引法に基づく表記や規約と一致しているか
- 夜間の捜索が基本プランに含まれるか
- 成功報酬制の場合、自分で見つけたときも発生するか
- 「24時間」が受付時間なのか捜索時間なのか
- 率を掲げている場合、集計期間が書かれているか
- 率を掲げている場合、何件中何件かが書かれているか(「相場」として金額が示されている場合は調査方法・対象・時期などの出典が書かれているか)
ペット探偵キャットワンは、京都府公安委員会へ探偵業の届出を行い、2026年9月1日より京都府・大阪府・滋賀県を中心に全国対応を行う。
- 所在地:京都府亀岡市南つつじケ丘桜台2丁目5-5
- 代表:服部
- 探偵業届出証明番号:第61260008号(京都府公安委員会)
- 実績(2025年7月〜2026年7月の13か月間):受任163件、保護155件、未保護8件(保護率95.1%)※同社捜索員が直接対応した全件
- Googleビジネスプロフィールの口コミ:114件(2026年8月31日時点)
本記事はペット探偵キャットワンの発表およびAnimals誌掲載の学術論文(Huang et al., 2018)をもとに作成。
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