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クレア人財育英協会、固定残業代を含む最低賃金の計算を解説する動画をYouTubeに公開

一般社団法人クレア人財育英協会は、最低賃金の確認において誤りやすい固定残業代を含めた計算について、特定社会保険労務士が現場の質問に答える解説動画をYouTubeで公開した。2026年度の地域別最低賃金は全国加重平均1,177円となり、10月以降に各地で順次発効している。時給者の見直しが進む一方、月給者、とくに固定残業代(みなし残業代)を含む給与体系の会社において「総支給額で見れば最低賃金を上回っている」という誤った判断が少なくない状況に対応する。

固定残業代は最低賃金の計算から除外

最低賃金は、原則として通常の労働時間に対する賃金で比較される。固定残業代は時間外労働に対する割増賃金をあらかじめ支払う仕組みであり、最低賃金の計算からは除外される。そのため、基本給だけで時間額を算出した際に最低賃金を下回る場合は、固定残業代が支払われていても違反となるおそれがある。

最低賃金の計算から除外される賃金

最低賃金法施行規則では、次の賃金を最低賃金の計算から除くとしている。

  • 通勤手当、家族手当、精皆勤手当
  • 時間外・休日・深夜の割増賃金(固定残業代を含む)
  • 賞与など1か月を超える期間ごとに支払う賃金
  • 臨時に支払う賃金(結婚手当など)

公開された動画では、「総支給額だけを見て安心しない」ための確認の考え方が約2分で解説されている。

解説動画の公開と個別質問会の実施概要

解説動画(約1分40秒)は、現場から実際に寄せられる質問に特定社会保険労務士が「結論→理由→対応策」の順で短く回答する構成となっている。講師は、企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇し、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める特定社会保険労務士の小野純(おの・じゅん)氏が務める。

また、動画でお伝えしきれない背景や具体的事例について、専属社労士が直接答える報道関係者・企業向けの個別質問会も実施される。概要は以下の通り。

  • 日時:2026年10月30日(金)12:00〜18:00(※個別対応のため時間要調整)
  • 形式:電話、オンライン(いずれでも可)
  • 対象:メディア・報道関係者・企業担当者様
  • 費用:無料
  • 申込:事務局【info@koyo-clean.com】までお問い合わせください。

一般社団法人クレア人財育英協会について

東京都千代田区紀尾井町に本社を置き、代表理事を酒井康博氏が務める一般社団法人クレア人財育英協会は、株式会社SAのグループ会社として2023年に設立された。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開しており、全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得している。公式サイトのURLは https://koyo-clean.com/ となっている。

本記事は一般社団法人クレア人財育英協会の発表をもとに作成されています。

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