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港区が求職者へのセクハラ防止措置を推進 職員ルール明確化や相談体制を整備

東京都港区は、令和8年10月1日から事業主に義務付けられる求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント防止措置に対応し、採用試験の受験者やインターンシップ参加者が安心して活動できる環境づくりを進めます。求職活動等の場におけるセクシュアル・ハラスメントを明確に禁止するとともに、相談体制を整え、関係する全職員への周知徹底を図る方針です。

求職活動に関わる職員へのルール明確化

採用面接やインターンシップなどの場面において、性的な言動や必要性のない私的な誘い・連絡といった求職者等に対する不適切な言動を禁止します。求職活動等に関わる職員に対し、セクシュアル・ハラスメントに該当する行為を行わないよう周知を徹底します。

面談や連絡手段に関する主な運用方針

港区では、求職者等への対応にあたり具体的なルールを定めています。

  • 面談等は区が指定した施設内で実施し、私的な場所や時間帯での面談は行わない
  • 連絡は区の公式な電話やメールなどの公的な手段に限定し、職員個人のSNSや私用連絡先は使用しない
  • 職員訪問や個別説明を行う場合も、オープンスペースでの実施を基本とする

求職者等に向けた相談体制の整備

選考やインターンシップ等において求職者等がセクシュアル・ハラスメントを受けた場合に備え、相談先を定めます。あわせて、相談者のプライバシーを保護することや、相談したことを理由とした不利益な取扱いを行わない方針を明確に示します。

本記事は港区の発表をもとに作成しています。

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