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市原市が被災者の固定資産税などを申請不要で減免へ 罹災証明書を活用

千葉県市原市は、令和8年8月千葉豪雨及び台風第25号等の被災者支援として、一定以上の被害を受けた方を対象に、罹災証明書等を活用した申請不要の速やかな減免を実施する。従来の申請を待つ対応ではなく、市が罹災情報等に基づき能動的に被害状況を把握し、被災者の申請に係る負担軽減に取り組む方針だ。

申請手続きの負担を軽減する新たな取組

市原市は被災された方に寄り添い、新たな取組として罹災情報等をもとに被害状況を把握する対応を進める。一定以上の被害を受けた方を対象に、罹災証明書等を活用することで、申請を待たずに速やかな減免を行うとしている。

対象となる税額の範囲と還付対応

対象となる税額は、災害発生時以降に納期限が到来する固定資産税・都市計画税の令和8年度第3期及び第4期分となる。罹災証明書の判定結果や被害の程度に応じて減免が実施され、既に納付済みの場合は、減免相当額が還付される。

減免対象となる固定資産の条件

対象となる固定資産は、家屋、土地(農地・宅地のみ)のうち、罹災証明書又は被災証明書及び必要に応じた現地調査により減免対象であることが確認できるものと定められている。

減免決定通知の発送予定時期

職権減免の対象となる方への減免決定通知の発送時期は、災害ごとに分かれている。令和8年8月千葉豪雨による被害分は令和8年11月上旬、台風第25号による被害分は令和9年1月上旬を目途に発送される予定だ。

本記事は千葉県市原市の発表をもとに作成しています。

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